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相続登記やってみた その2

相続登記を自分でやってみよう、という話の続きです。

遺産分割協議をする

実家の土地は母の持分が1/2。そして葬儀代としての死亡保険金程度。残念ながら相続税がかかるほどの財産はない。笑。(相続税の課税状況は国税庁のホームページで確認できます。)

相続の基本は大学時代に習った。民法だと、うちの場合父が1/2、子どもが2人なので各1/4となる。ただ、子どもらは実家から離れて家庭を持ち、土地は必要ない。そして、私が喪主をしたので葬儀料を負担している。
そのため、土地は今住んでる父親が全て相続。死亡保険金は葬儀料補填として自分がもらう。姉は何もいらない。ということで遺産分割の話がまとまる。

遺産分割協議書を作成する

登記する際には、相続権保持者間で遺産分割について合意したことを書面で証明する必要があるため遺産分割協議書を作成することとなる。どうやって???、と、思うところに法務省は優しい。ちゃんと、様式作ってくれてます。

様式に従い内容を埋めていけばよい。そして、何を調べると記載できるのかも書いてくれている。法務省は親切だ。土地なので土地の権利書を基に土地の内容を記載する。土地の登記証明書があれば記載できる内容です。母が共有持分で1/2を所有してることも登記簿で確認できました。
様式に土地の値段を書く必要があります。市町村から送られてくる固定資産税の課税証明書を見ないとわからない。幸い、父親が保管していたのであっさり解決。大事に取っておかないとまずいなぁと思いました。母親名義のものは少ないのであっさりとしてますけど、これが父親だとえらいことになる。ちょうどいい練習になってるわ、と、思う。あと、自分もわかりやすくしとこう、と、思いました。
そして相続人全員の住所氏名と実印を押印して協議書の作成は終了です。

各種証明書類を取得する

遺産分割協議書に実印が推されていることを確認するため、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。印鑑登録してある印鑑が実印。登録してなければ、協議書に押印した印鑑を市町村役場で登録すれば良いです。印鑑登録証明書は一通数百円です。
そして相続人の本籍地を記載した戸籍が必要になるため、これまた市町村役場ですぐに取得できます。これも一通数百円。
さらに、被相続人(母親)の住民票の除票。死亡時の住所を確認するため必要になります。すでに死亡届により住民票から除かれているので、住民票の除票というものになります。

登記申請書を作成する

これらが揃うと登記申請書が作れます。登記の変更をするためには申請書が必要です。登記申請書も様式が用意されています。ありがとう法務省。
実際には記載して、あ、これがない、あれがない、と、手戻りして修正してますけど。遺産分割協議書や各種証明書、現在の登記証明書があれば作成できます。
こちらにも押印が必要です。
こうした一連の手続きを土地の名義人となる父親が高齢かつ身体が不自由なので息子の私がやってるので代理です。様式に代理人を記載する欄があり、そこに私の連絡先等を記載することで書類等の不備があった際の連絡が来ることになります。別に司法書士等の資格がなくても良いとのことでした。

さぁ、いよいよ書類が揃ってきました。
次回は最終回です。

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