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【今から来年の準備!】医療費控除について(確定申告)

医療費控除が目的で確定申告をする人は少なくありません。これまでは領収書を確認して計算していましたが、平成29年分の確定申告からは「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付又は提示は不要になりました。国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーを利用することで「確定申告書」だけでなく「医療費控除の明細書」も作成することができます。

(注意)明細書の内容を確認するため、税務署から提示又は提出を求められる場合があります。実際に支払った際の領収書などは捨てずにとっておくようにしてくてください!

医療費を集計してみよう

国税庁のホームページにアクセスして、「医療費控除の明細書」を作成するために「医療費集計フォーム」をダウンロードしてみましょう。「医療費集計フォーム」とは、医療費の内容をエクセルなどの表計算ソフトで入力・集計するためのフォーマットです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhi-download.htm

①被保険者等(医療を受けた方)の氏名
②療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
③支払った医療費の額(これのうちち生命保険や社会保険で補てんされる金額もチェック!)

この3つは最低限おさえておきましょう。明細の件数が多い人は入力が大変だと思いますが、頑張って入力しましょう!月末にまとめて入力するなど、こまめに入力しておけば来年の確定申告の準備もスムーズにいくかと思います。

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来年に向けて

①病院・薬局の領収書はとっておく                  病気やケガは予測できず、医療費が年間で10万円を超えるかどうかは予めわかるものではないので、医療費の領収書をまとめてとっておく習慣をつけたほうがよいと思います。ちなみに領収書がない場合は、保険組合から貰える医療費通知で代替できる場合があります。

②同居していない家族の医療費を払った場合も対象           同居していない家族の医療費を支払ったときも、生計を一(いつ)にしていれば控除を受けることができます。例えば家族に仕送りをして、その仕送りで家族が生活しているようなときです。例えば兄弟で親に仕送りをしているときは、双方で自分が支払った分の医療費控除を受けることができます。

③控除対象になるもの、ならないものをチェック            歯列矯正、不妊治療、禁煙外来、レーシック費用なども対象が、健康診断、人間ドックの費用、インフルエンザなどの予防接種の費用は、治療を目的とした支出でない(健康維持が目的)ため認められません。あらかじめ確認しておきましょう。

④整骨院・接骨院(柔道整復師)等にかかるとき              病院だけではなく整骨院や整体での施術も治療の一環であれば医療費控除の対象となります。ちなみに、整骨院・接骨院で施術を行う「柔道整復師」は医師ではないため、健康保険が適用できる範囲が限られています。そのため思った以上に費用がかかる場合もあるため、必ず領収書はは必ずもらい、保険組合が発行している「医療費のお知らせ」と照らし合わせ、金額や内容をご確認ください。また、医療費控除に該当するかどうかも併せてチェックしましょう!

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15日に終了した令和2年分の確定申告。計画的にできた方から慌てた方までいると思います。今からでも令和3年分の確定申告の準備をコツコツと始めるのもいいかもしれません( `ー´)ノ

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