確定申告の話

2月も中旬。確定申告の時期ですね。確定申告について語ると幅広いので、かける範囲で更新していこうと思います。

★そもそも確定申告とは

確定申告とは前年の1月1日から12月31日までに生じた所得を計算し、所得税を確定させるための手続きです。2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。

基本的には個人事業主や不動産収入(家賃収入等)、株式投資等で利益を得た人、不動産を売却して譲渡所得が発生した人などが申告する義務があります。また、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)を行う人も申告すると所得税額が減額になります。

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★給与所得者の場合

会社に勤めている人は11~12月に会社で年末調整を行い所得税額を確定させるため、確定申告の必要はありません。しかし、前述した医療費や寄付金控除をしたい人、給与所得以外で所得が20万円以上ある人(副業をしたり、講演や原稿で得た人など)、給与を2か所以上からもらっている人などは確定申告をする必要があります。

※今回は給与を2か所からもらっている人をメインに考えてみます

★所得税額を確定させるには

1つの会社だけであれば年末調整の際に所得税額が確定します。2か所以上となればA会社、B会社それぞれの給与収入をもとに計算された所得税を納めていることになります。しかし2つの会社から得た給与収入を合算して計算すると、A会社、B会社それぞれで確定した所得税額よりも、AとBの給与収入を合算(もちろん社会保険料などの控除も合算)して計算された所得税額のほうが、高かったり低かったりする場合があります。計算の結果によっては所得税額が追加で発生したり、還付(A会社、B会社でそれぞれに支払った所得税額よりも、合算した所得税額が低ければお金が戻ってきます)されるケースがあります。

★用意する書類

所得税を計算するためには、収入わかる書類(会社からもらう源泉徴収票、講演や原稿料等の支払調書)、控除をするための書類(生命保険の控除証明書、医療費の領収書等)が必要になります。

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2社から給与をもらっている人であれば源泉徴収票が必須になります。年末調整をしていない会社であっても大丈夫です。確定申告で所得税を確定させればOKなので、会社ごとに年末調整をしているかどうかは関係はありません。なお、源泉徴収票は会社じゃないと発行できませんのでご注意を!

★印鑑とマイナンバーカードを持ってレッツゴー

必要な書類がそろったら、印鑑とマイナンバーカードを持って最寄りの税務署へ行けばOKです。インターネットでの申告も大丈夫ですよ!所得税が還付される際は、入金する口座を記載するので通帳やキャッシュカードも持っていきましょう。印鑑も銀行の届出印だとなおよし!

※おまけ:ブロガーが副業で得た際の動き

1つの会社に勤めている人が副業で得た収入についても所得が20万円を超えれば確定申告をする必要があります。その際は勤めている会社の源泉徴収票は必須ですが、問題はブログで得た収入や必要経費をどのように証明するかです。

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(収入)ブログで得た利益。入金された金額。

(必要経費)ブログ運営に関わる支払い(サーバー代)、パソコン代、
ブログで紹介したもの、仕事に係るセミナー代、セミナーや取材の為に使った交通費代など

早い話、帳簿をつけるとGOODです。その月にいくら入金されたのか、いくら支出が発生したのかを記載しておき(1月分×12回続ければ1年間の収入と経費がわかる!)、経費として支払った領収書も保管しておくとよいでしょう。グレーゾーンな必要経費(公私混同で使用するパソコンなど)については、仕事用・普段の生活用で案分して計算するしかないですね。帳簿を持って税務署へ行きましょう!

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