#2 最低生活費と仕送り@生活保護ネタ

こんばんは。今日はケースワーカーやってて思ったことを書きます。(あくまで自分視点ですのであしからず)

収入、世帯の状況によってケースバイケースですが、基本的には国が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

画像1

今回のネタは、親族等から仕送りをうけた際の捉え方です。生活保護受給者は仕送りなどの援助を受けたりして最低生活費を上回った場合は、申告する義務があります。申告後は保護費を再計算し、翌月に充当する(その月に多く出した分、翌月に差し引く)ケースが多いです。

自らの生活保護費減額のための手続きをする人が果たしてどれくらいいるでしょうか?(もちろんきちんと申告してくれる人もいます!)マイナスに感じる部分だから申告する意思がちゃんとしてる人の方が少ないと思います。口座の入金状況を確認して初めて申告漏れが判明するパターンもあります。(そもそも収入の状況について変動があったとき、すぐに届出をする義務があるんですよね)

受給者から見ればもらった分の保護費を減らされる(または返還させられる)デメリット。役所から見れば出さなくてよかった保護費(税金デスネ)を発見するメリット。そもそも制度上、徹底して事実が判明すれば調査する必要があります。それでは仕送りをした人はどう感じるでしょう?

例えば、生活保護を受けている親御さんから「保護費だけじゃ足りない!」と泣かれ、生活費を送金したとしましょう。送った人から見れば、親御さんがもらっている生活保護費に上乗せしたつもりで援助したと思います。そして仕送りした金額分が翌月以降に調整され、保護費が減ったことを知れば「自分が送金したお金が消えた」と感じるでしょう。

画像2

そもそも決められた最低生活費以上の枠を超えるのはダメなのです。上図のとおり、最低生活費に上乗せして送った(つもりの)仕送りはそのままにしておけません。その分支給される保護費と差し引きし調整されます。「仕送りしても意味ないやん!」と思われるが、援助や資産の活用、労働をしても最低生活費に届かない場合に扶助するのが生活保護です。他法・他施策を活用することが生活保護適用にあたっての要件となっています。各種活用できる資産や手当、仕送りなどすべてやりきっても足りないところを補うものです。

生活保護は必要最低限の生活を保障するための制度であるため、受給者はお金の節制等、自分の生活を改めないといけない場面がどうしても出てくるでしょう。権利⇔義務のとおり、生活保護を受ける権利を持つ人は、申告など様々な義務が発生します。生活保護内のルールに則る必要があります。最悪不正受給につながる恐れがあります。

受給者だけでなく援助する立場の人も、事前に制度を知っておかないと感情的になられると思います。こういった制度を、客観的に、わかりやすく、丁寧に説明していきたいところです。

長文失礼しました!



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?