#19 生活保護受給者が逮捕されたら

万引きや無銭飲食、傷害事件など、生活保護を受給中で逮捕される人は多くいます。

まず、逮捕・勾留された場合、生活保護は「停止」となります。拘留されている場合は、留置所施設内で生活する(食事も出る)ことから、「最低生活」は保障されることになり、生活保護費を支給しなくてOKです。その後、起訴された場合は問答無用で「廃止」になります。なお、出所後に生活保護を申請することは可能です。服役中に貯まった年金を出所後にすぐに使って生活保護の申請にくる頭の弱い人達も中にいます。

また、罰金が科せられた場合、そのお金を払うために生活保護からの支援は一切ありません。そんなことをしたら犯罪者の巣窟になってしまいますよね。その場合、本人が警察や検察に対して罰金の分納相談をしてもらうことになります。無理であれば大人しく労役してもらいましょう。へらへらしながら楽観的に生活保護費を罰金に充てたいと言ってくる人もいますが、出せないというと「勾留」という現実を目の当たりにしたり、半ギレしたりする人もいます・・・。なんで己の罰金を生活保護費(税金)から支給しなくちゃいけないのか、普通の感覚ならありえないと思うんですけどね。わからない人達が多いのでしょうがない。

もしも、逮捕されたことがわからなければ生活保護費は支給され続けることになります。本来支給しなくてもよい生活保護費を払っていることになるので、気づいた時点でケースワーカーは即行動に移らなければいけません。停止や廃止の処理はもちろん、場合によっては返還金も生じることがあります。

正直な話、生活保護者じゃなくなれば本人と関わることはなくなるので「あとは知りませーん」な気持ちです。不動産屋や大家から家賃はどうなるんだ!と言われても我々には関係ありません。強制退去を視野に入れた対応を不動産屋や大家がしてもらうしかないですね。それに文句を言いに窓口に突撃してくる(頭のおかしい)人も中にいます。「生活保護受給者じゃない場合、どう対応しているんですか?それと同じ通りにしてもらえればいいだけですよ?」とチクリと言ってやりたいですね。

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