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2024年、半分終わったということは、もう”アレ”を考え始める時。

皆さんこんにちは。
20代女性柔道整復師、しばすちゃんです。

年々、接骨院が増えているのは
もうみなさんご存知だと思います。

歩けば歩くほど、接骨院が多数ありますよね。

となると、2024年から開業した先生も
多いのではないでしょうか?

2024年が半分終わった今、そろそろ考えだしたいこと。
それは
「確定申告」
ですよね?

今年から初めて確定申告を行う先生も多いのではないでしょうか?

確定申告は知っているようで、知らなかったっということがあると
いざ確定申告する際に、焦ってしまい間違って申告してしまうと危険です。
ぜひ、早めに確認を進めていきましょう!


まず初めに…

接骨院を開業すると、1年に一回決められた期日までに
確定申告が必要になる。

確定申告んお無申告はペナルティの対象になるため
適切なタイミングで正しく手続きすることが大切。

1人で確定申告をするのが不安な場合は
知識のある専門家に相談するのがおすすめ。
1人で悩んでいても、解決しないことがあるため
そういうときこそ周りに頼ってしまった方が良い。


青色申告と白色申告の違い

青色申告とは、
複式簿記による帳簿作成と貸借対照表・損益計算書の作成をした上で申告する方法。
青色申告には特典があり、10万~65万円の所得控除を受けれる。
また、3年間の赤字繰り越しができる。
ただし、青色申告を選択するには、青色申告承認申請の提出が必須。

白色申告は、
単式簿記による帳簿作成で申告できる方法。
白色申告は青色申告とは異なり、所得控除の特典がなく赤字繰り越しもできない。

こう思うと、収入面が高ければ高いほど
確定申告での納税する額も大きくなってきます。
ということは、青色申告の方が所得控除を受けれるのは大きいので
申告承認申請を出して青色で行った方がいい。

色が変わるだけでも内容がガラッと変わるので
考えた方がいい。


接骨院経営における税金のルール

接骨院経営者が納める主な税金は

・所得税
・住民税
・個人事業税
・消費税

所得税と消費税は国税、
住民税と個人事業税は各市町村に納める地方税。
ただし、消費税の納付は課税事業者が対象となる。

所得税・住民税・個人事業税は所得額をベースに税額が決まるため、課税額を抑えるには適切な経費計上と減価償却が必要。

職業によって、確定申告の内容などがガラッと変わっていくので
周りの他業種で確定申告を聞くより、
全国統合医療協会などの接骨院の先生の味方に聞いた方が早そう。


接骨院の確定申告で知っておきたい知識

課税事業者について

課税事業者に該当する個人事業主は、
1月1日〜12月31日までの1年間で消費税を計算して期日までに納付が必要。
年間の課税対象の売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者とみなされる。
納税義務が発生するのは、課税対象の売上高が1,000万円を超えた翌々年から。
年間の課税対象の売上高が1,000万円を超えない場合でも、
翌年の1月1日~6月30日までの課税対象の売上高が1,000万円を超えれば課税事業者に該当する。
基準を満たさない免税事業者には、消費税の納税義務はない。

しかし、2023年10月1日にスタートしたインボイス制度に登録した場合、課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者となる。 

インボイスで基準も変わってきたのもあるので
知っていたとしてもその変化にもついていくのが大事。


消費税の課税対象の売上について

整骨院の売上は、課税対象の売上と非課税対象の売上に分類されます。 課税対象の売上と非課税対象の売上の具体例は

・課税対象の売上
自由診療の施術収入
物販販売の収入

・非課税対象の売上
保険診療の施術収入
自賠責診療の施術収入
損害賠償としてのキャンセル料

など。

診断書や明細書の発行は課税扱いとなるため注意。
筋肉疲労や肩こりなど自由診療の施術、
ホームケア用品などの販売収入は消費税の課税対象。
キャンセル料には、課税対象になるものと非課税対象になるものがある。
損害補償としてのキャンセル料は非課税対象
事務作業の代金と認められるものは課税対象。

線引きがあるので
そこの把握も必要。


経費項目について

経費とは、事業のために使用した費用。
個人事業主の所得税は、累進課税制度により所得額が多いほど高くなる。
所得税を低くするには、売上から差し引ける必要経費を適切に計上することが大切。

経費関連は
突っかかりやすいところではある。

なんとなくで登録してしまうと、正しく確定申告亜できていないことになってしまう。


減価償却について

内装工事費用や高額な設備購入費用は、
長期間使用できる固定資産とみなされる。
取得価格が10万円以上の場合は、
一括で費用計上するのではなく減価償却が必要。
青色申告を選択している場合は、30万円未満の資産を少額減価償却資産とみなして一括で経費計上できる。

ここでも青色と白色で差が出てくる。


納税額の計算方法について

所得税の納税額は、
所得額に所定の税率をかけた金額からさまざまな控除を差し引いて求める。
消費税の場合は、「売上にかかる消費税-仕入れにかかる消費税」で納税額を計算。
原則課税と呼ばれる差額を納税するシンプルな方法。
課税対象の売上高が5,000万円以下であれば、事前に届け出をすることで簡易課税による納税も可能。

簡易課税では、「売上にかかる消費税-(売上にかかる消費税×みなし仕入れ率)」で納税額を計算する


法人と個人事業主の違いについて

法人化すると、所得税ではなく法人税がかかる。
法人税は所得税と違ってほぼ低率で税金が確定するため、
節税につながることがメリット。
一方で、社会保険の加入が必要となり人件費がかさむなどのデメリットもある。
法人化を検討する場合は、特徴やメリット・デメリットをしっかり比較すること。

そう思うと、確定申告のことを見据えて
法人化するか、個人事業主を続けるか、というのも考えられる。


いかがでしたでしょうか。

確定申告をしないと
ペナルティ対象になってしまうそうです。

これは
経済的な面もそうですが、
自分の院や自分の気持ちを守るためにも
行わないといけません。

2024年ももう半分過ぎました。
今から準備することが年始、楽をすることかもしれません。

また書きます🙌🏻


最後に

全国統合医療協会では

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