セラピストがオンラインで販売するなら知っておかないとダメな法律!
化粧品や精油などを通販ページで販売するときだけでなく、セッションやサービスを販売する場合も、SNSだけで商品を販売するときも、特定商取引法<通信販売>を守る必要があります。
特定商取引法は、通販をする場合に表示する事項を次のように定めています。
特定商取引法<通信販売>
サービスや商品の価格と送料
支払い時期、方法
商品の引渡時期、サービスの提供時期や期間
キャンセルポリシー
事業者の氏名(名称)
住所
電話番号
申込みの有効期限
販売価格、送料等以外に購入者等が負担する費用と内容
商品やサービスに問題があった場合の販売業者の責任範囲
2回以上継続して購入する必要があるときは、その旨及び販売条件
販売数量の制限等、特別な販売条件があるときには、その内容
請求により送付するカタログ等が有料であるときには、その金額
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
実際の運用ルール
上記、法律だけだと具体的にどこまで、何を書いたら良いか分からないですよね。
下記、個人サロン(個人事業主やフリーランス)の場合、具体的に何をどう書いたら良いかルールと表示の例を紹介します。
ここから先は
1,925字
¥ 1,000
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?