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【検察庁法改正】反対表明

 結論から述べると今回この緊急事態宣言中に検察庁法を改正する必要はないと考えます。検察庁改革の方向性は本来多様で、民主主義の機能として国民の利益のためになる方向性で実施すべきです。本来検察庁は国家行政機関であり、検察権も行政権の一部ですが、司法権も担います。
 この行政機関でありながら司法権も持つ検察の特殊性を踏まえながら、検察のシビリアン・コントロールはどうあるべきか、という議論が必要です。軍や自衛隊にも、警察権にもインテリジェンス・情報機関にもシビリアン・コントロールが不可欠でこれが民主主義の鉄則です。
 同時にシビリアン・コントロールを侵す検察ファッショのような事態も防がねばなりません。司法権の独立を維持しながら、同時に行政権たる検察ファッショ現象を食い止めるシビリアン・コントロールをどのように確立するか、中長期的に検察改革は必要ですが、それは人事コントロールとは別の方法で実現すべきだと僕は考えます。これから検察庁改革は必要ですが、そうした本質的改革論と今回の検察庁法改正は無関係だと判断します。よって今回の検察庁法改正には反対を表明します。


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