【現代麻雀への道】20 賭博罪ってなに?
どこまでが娯楽で、どこからが賭博?賭博罪ってなに? それが今回のテーマである。
刑法185条にはこのように定義されている。
「賭博をした者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこの限りでない」
つまり賭博は罪になるが、一時の娯楽程度だったらいいという。ここで問題となるのが「一時の娯楽」というやつである。
どこまで娯楽で、どこから賭博になるのか。「娯楽」という言葉自体はっきりしない。そこに「一時の」と、さらに曖昧な一言が