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準強制性交等罪の刑事事件⑥ 刑事裁判(公判対応)

 本日も準強制性交等罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは刑事裁判(公判対応)です。

1 起訴されると正式な裁判になる

 準強制性交等罪の刑事事件で起訴された場合、正式な裁判になります。
 正式な裁判を受ける場合、弁護士との事前の打ち合わせが大切です。

2 裁判での対応

 事件を認めている場合、以下の対応が考えられます。

・示談が成立している場合、示談書の証拠調べ
・性犯罪加害者を対象としたクリニックを利用した場合、その資料の証拠調べ
・監督者がいる場合、その方の証人尋問(情状証人)
・被告人本人の受け答え(被告人質問)

3 事前の打ち合わせ

 裁判を受ける場合、弁護士との事前の打ち合わせが大切です。
 裁判の流れについて説明を受けることをおすすめします。
 また、裁判での受け答えについての打ち合わせも重要です。
 もっとも、受け答えの暗記にこだわることも危険です。
 裁判の本番で緊張によりパニックに陥ってしまうことがあります。
 打ち合わせ内容を意識しつつ、「聴かれた質問に答える」という姿勢で臨まれるとよろしいかと思います。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636