見出し画像

暴行罪② 逮捕された場合

 本日も暴行罪の弁護活動について書いていきます。
 今回のテーマは逮捕された場合の対応です。

1 逮捕されることがある

 暴行罪で捜査を受けた場合、逮捕されることがあります。
 逮捕された後、勾留されるかどうかが決まります。

2 勾留の回避

 勾留が付かないようにするための弁護活動があります。
 具体的には弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指します。
 以下の記事もお読みください。

3 勾留が決まった後の対応

 勾留が決まった後に釈放を目指す活動もあります。
 以下の記事をお読みください。

4 接見

 暴行罪の場合、事件によっては勾留されずに釈放されることがあります。
 もっとも、必ず釈放されるとは限りません。
 勾留となった場合、接見にて弁護士から適宜アドバイスを受けることが大切です。

5 身柄事件全般に関する他の記事はこちらからお読みください

6 暴行罪の弁護活動に関する他の記事はこちらからお読みください

7 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はご連絡ください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗 
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636