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建造物侵入罪の刑事事件② 逮捕された場合

 本日も建造物侵入罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは逮捕された場合です。

1 逮捕されることがある

 建造物侵入罪の刑事事件の場合、逮捕されることがあります。
 事件直後の逮捕のこともあれば、後日に逮捕されることもあります。

2 勾留されるかどうか

 逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
 検察官と裁判官が勾留するべきと判断すると、勾留されます。
 この場合、勾留の回避を目指す弁護活動があります。
 具体的には弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指します。
 以下の記事もお読みください。

3 勾留が決まった後に釈放を目指す

 勾留が決まった後に釈放を目指す弁護活動があります。
 以下の記事をお読みください。

4 接見

 勾留が回避されるとは限りません。
 身柄拘束の期間が長くなると、接見を通して弁護士から適宜アドバイスを受けることが大切です。

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7 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636