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水商売女性が浮気相手の場合、慰謝料はもらえるのか?

夫の浮気相手が、クラブのママやホステスといった、いわゆる水商売の女性というケースはよくあります。
でも、こういった人達を相手に慰謝料を請求をするのはリスクがあるかもしれません。今回は、探偵業界もびっくりな不倫慰謝料に関するの裁判の判決をご紹介します。

その裁判の判決とは、以前出されたもので、訴訟の内容は、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めたというもの。

1回ぐらいならまだしも、7年間もの間、繰り返し性交渉があったなら、不貞行為だろ!と思うところですが、裁判官の判断は、売春を例に挙げて、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎない。
「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」。

そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ」
「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」としたそうです!!

判決によると、この男性と女性は月に1、2回のペースで土曜日に一緒に昼食をとった後にホテルに行き、夕方に別れるということを続けていたそうです。
その間はこの男性は同じ頻度で店に通っていたということから裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けたというわけ。
訴えた妻は控訴せず、判決が確定したということです。

この奥さんの代理人である弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定していたそうです。ところが、どちらも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いたそうで、訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られたそうです。

奥さんの弁護士は「依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述べたそうですが、この弁護士さんの気持ちよくわかります。もし、自分が探偵としてこの奥さんの調査を担当していたら、こんな結果になってしまったらいたたまれないですよ。。

一度こんな判決がでたら、今後も浮気相手が水商売の場合は慰謝料を請求しても退けられてしまうかもしれませんよね。

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