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労働問題を語りたい【これはクビですか?】

ここに記しているのは私の経験と知識なので鵜呑みにしないでください。
あくまで参考程度のものです。

たまに友人などから相談を受けることがあるのですが、その中で「辞めさせられそう」というのが一番多い気がします。
もちろんそういう相談はちゃんとした人にするのが一番いいのですが、私でもできる範囲でお話しするようにしています。
私がそういう相談をされた時にまず言うのは「絶対自分から辞めると言わないで」です。

会社は解雇したがらない

基本的に会社は解雇したがりません。
というより、そもそも解雇はそう簡単にできるものではありません。「辞めさせられそう」というのは、実はほとんどが解雇通知ではなく「退職勧奨」と呼ばれるものだと思っています。
「辞めろ」ではなく「辞めてくれないかなあ」という感じ。
違いとして、決定権が会社にあるか自分にあるかという部分です。
これを解雇通知として捉らえて、「辞めます」と言うと、それは解雇ではなく自己都合退社になります。
これが狙いです。
辞めさせたいけど余程のことがない限り解雇できないので、本人から辞めるように追い込んでいくのです。
解雇事由がないのに解雇したら、不当解雇で訴えられたり賠償金を請求されるケースもあり厄介ですからね。
「こちらが辞めさせたのではない」と言えたらいいわけです。
「辞めてほしい」と言われても退職勧奨であれば決定権は自分にあることを忘れないで、納得ができなければ「辞めたくない」と突っぱねたらいいのです。
どっちかわからない場合は「解雇だったら解雇通知書ください」というのも手です。
解雇通知書とは解雇事由を書いた書面で、会社は労働者が求めた場合作成する義務があります。
そう言うとだいたい「解雇じゃない」と言われると思います。
そう言われたら「じゃあ、辞めたくありません」と言えばいいと思います。

正社員など契約期間無しで契約している場合はこれで大丈夫な気がします。
非正規の場合は期間の定めがあるので、次の契約をしない、という流れになる可能性があります。なのでそういう話が出た時は次の仕事を探し出すとか考えてみるのもいいかもしれません。

解雇となると、収入を失うことになるという生活を一変させる大事件です。そう会社の都合で易々とできるものではありません。

労働者は守られています。

余談ですが、辞めた理由が会社都合か自己都合かで失業保険受給時に関わってくるので、こんな会社辞めてやる!!と早まって辞めたら、すぐに受給できない可能性があるのでこれにも注意です。
失業保険をもらう場合は自己都合退社は不利になります。
※自己都合でも会社都合と同じ扱いになる場合もあるので要確認です。
※契約終了の場合はすぐに貰えるようです。要確認。

解雇通知を受けたら

そうは言っても、会社が無知で「明日から来なくていい」等と言われたり、本当に解雇された場合はどうすればいいか。
だいぶ前ですが、たまたま見たドラマで正にこれを言われた主人公が当たり前に受け入れているシーンがありました。
いやいや、解雇予告手当請求しなさいよ!

解雇は30日以上前に通知することになっています。
それ以前の解雇通知は解雇予告手当を請求する権利が労働者にはあります。
私があれこれ説明するより、ちゃんとした冊子があるのでそちらを載せておきます(横着)。

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『しっかりマスター 労働基準法―解雇編―』(労働局)

解雇予告手当なんて大事なものの存在を知らない人が意外と多い。
何故こんな大事な権利を労働基準監督署くらいでしか教えてくれないのだろう。(最近になってその理由が分かり始めましたがここでは省略。)

そもそも理由もなく「明日から来なくていい」は不当解雇なので、そちらで訴えるというのも全然ありかもしれません。

ということで、

・退職勧奨
・解雇予告手当

最低でも解雇に関してはこちらの2点は覚えておくといいと思います。

「クビ宣告された!」と思った時は、これは本当にクビなのかというのを一度考えてみてください。
もしクビではなさそうだったら、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
そして、労働基準監督署などでちゃんと相談をした上で対策を考えてください。

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