見出し画像

今年からスタート!相続土地国庫帰属制度について

先日、この制度を活用したいと顧客様からご相談がありました。
お金を払ってでもいいから貰ってくれる人が居ないかな?と言われて、なんなら上記の帰属制度もあるよねと。
まあ今も保留中なんですが、そこで今回の記事となりました。
今までは不要な土地を手放すことが難しかったのですが、日本では新たに「相続土地国庫帰属法」という不要な土地を返せる制度が制定され、2023年(令和5年4月27日)から開始されました。
有り難い制度ですが、デメリットもあるのでいらない土地を返す前にまずキチンと理解して進めていきましょう。
相続土地国庫帰属法」とは、相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度のこと。ただし無条件で帰属を認めてくれるというわけではありません。
相続土地国庫帰属法」には以下のような要件があります。
  1.対象は相続で取得した土地のみ
  2.数人で共有している場合、全員の合意が必要
  3.要件が厳しい
  4.費用が高額
  5.調査に協力する必要がある
この中で問題になるのは3と4が多いかと思います。
1については「相続又は遺贈によりその土地の所有権を取得した人」のみですが、通常売買などで自ら取得した土地であればまず帰属しようとは考えていないのではないでしょうか?
まあバブル期のリゾートマンションなどを買ったリッチな人で負動産化している人もいるでしょうけれど。
3と4は条件にプラスしてお金がとてもかかります。
まず「抵当権等の設定や争いがなく、建物もない更地」という点で、建物があっては駄目なので、上物があれば解体費用が発生します。
そして境界の明示もしなければなりませんので、測量費用が要ります。
更には土地の管理費用10年分も取られるんです。

相続土地国庫帰属制度の概要

細かい規定などは法務省の制度の概要などを参考に法務局などに確認していただけたらと思います。
以下抜粋
[相談先について]
  令和5年2月22日から、全国の法務局・地方法務局において、制度の利用に関する相談を受け付けます。
  実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談することをお勧めしますが、土地が遠方にある場合など、承認申請先の法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。

手続のフロー

審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。
申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。

まあお金がかかるので、より安く引き取ってくれる業者に依頼してみるのも良いかもしれません。
業者で処理する場合は条件をきちんと確認することを忘れてはいけません。
処理の方法や追加費用の有無など、のちのトラブル回避には必須です。
「負」動産ですから、できるだけお金のかからない方法で処分していきましょうね。
今回はいかがでしたでしょうか?
ではまたお待ちしております。

Fuji Home

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?