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それって違法?!な行為

ペットの飼い主が知らない間に違法となることをしているかもしれません。
トラブルに巻き込まれないように、理解しながらペットとの生活をしていきましょう。


違法行為とは?

違法行為とは法律で制限されている行為のことです。
知らなかったとしても処罰される場合もありますので十分気をつけましょう。
ここではペットについて「動物愛護管理法」(略称)で決められ、普段の生活でやってしまいそうなことを抜粋して紹介します。
違反した場合は罰金などの処罰をされる可能性があります。
この他にも法律は色々ありますが、参考にしていただければと思います。

知り合いのペットを預かってお礼にお金をもらった

動物を預かる代わりにお金をもらうことは動物取扱業(保管等)の無登録営業になるかもしれません。
ただし、無償(お金などを貰わない)でお世話や預かりをするときは違反ではありません。

増えたペットを販売した

犬や猫など飼育しているペットが子供を産んで増えてしまうことがあります。
その時、個人やペットショップに販売してしまうと動物取扱業(販売)の無登録営業になるかもしれません。

施設でペットのふれあいイベントをしてお金をもらった

老人ホームやイベント施設などにペットを連れて行ってふれあいサービスのようなことをして、主催者、施設からお金をもらった時には動物取扱業(貸出)の無登録営業に当たるかもしれません。

ペットの散歩・お世話などの代行仕事

動物のお世話などをお金をもらって行う場合には動物取扱業(保管)の無登録営業になるかもしれません。
お仕事として行う場合には登録し、必要事項の掲示などをするようにしましょう。

まとめ

他にも色々な場合があるかと思いますが、共通しているのは「お金をもらって」行うということです。
無償で行う場合には法律違反にはなりませんが、お金以外にも金品をもらうと該当する可能性がありますのでご注意ください。
また、動物取扱業の法律に違反した場合は100万円以下の罰金に処される可能性があります。


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ふじ行政書士事務所
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