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東京都ベビーシッター助成事業(¥150/hで利用可)は税金に要注意

皆さんこんにちは。藤原です。ちょっと気になることがありましたので、僕がいつも書いているスタートアップ関連の記事とは少し外れますが注意喚起のためにnoteを書きます。

待機児童はベビーシッターを1時間あたり150円で利用できる東京都の補助事業ですが、事業者が設定している利用料(1時間あたり上限2,400円)と150円との差額が、実は雑所得として後から利用者に課税されます。

仮に、1日8時間、月あたり160時間を2,400円/時の事業者で利用した場合、以下の助成額が雑所得であるとみなされ課税されるということです。

(2,400円 - 150円)x 160h = 360,000円

簡単に言うとこの制度を利用するだけで月収が36万円増えたとみなされ課税される訳でして、源泉徴収前の年収600万円の人がこれを利用した場合、月あたりの税額は78,600円/月となるモデルケース試算が都から公表されています(下記画像参照)。これは、税金だけで大抵の認証保育園より高くなる計算です。

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※上記税額表は、令和2年4月から本事業の利用を開始し、給与収入と本事業による助成金のみを確定申告した場合に、令和2年分として課税される額を試算し、12で割った月換算の税額の目安です。
※税額は、 1月から12月までの所得額をもとに計算されます。このため、前年度から引き続き本事業を利用する場合や、年の途中から利用を開始する場合には、記載の額より増減します。また、各家庭の扶養の状況等によっても、増減する可能性があります。申告手続きや税額の計算方法等、詳細は、お住まいの地域を管轄する税務署にご相談ください。
(東京都のWebサイトより)

もちろんこれにベビーシッター利用料の24,000円(150円x160h)が加わり、合計負担額は102,600円/月(78,600円+24,000円)となります。税金と利用料は実際にキャッシュアウトするタイミングが異なりますが、合わせるとこの金額になるということです。

これを知らずに年収600万円の人が1年間利用すると、翌年の確定申告のタイミングにおいて単純計算で943,200円(78,600円 x 12ヶ月)が税金として徴収されると知る訳で、これはかなり痛いと思います。

事業者は「たった150円で利用できますよ!」と喧伝すると思いますが、都の負担分が雑所得となり後から課税されるため実質負担額は軽くないということを敢えて隠して集客している悪質なところもあるようです。皆様にはくれぐれも気をつけていただけたら幸いです。

さて、時間のキリがちょうど良いので今回はこれくらいにして、また次のnoteでお目にかかれたらと思います。良かったらコメント・高評価・チャンネル登録・あとTwitterのフォローをしてくださると嬉しいです。

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では次回、スタートアップ取材記事でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。

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