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生命保険料控除


こんにちは、yasuです

今回は生命保険料控除についてお話ししたいと思います


生命保険料控除とは

支払った保険料に応じて税金が軽減される制度です。

平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税から生命保険料控除制度が改正され契約日が平成23年12月31日以前の契約は旧制度以降の契約は新制度が適用されます。


旧制度と新制度について

旧制度は一般生命保険料控除個人年金保険料控除の2種類の項目がありません。それぞれ所得税の適用限度額が5万円、住民税の適用限度額は3.5万円。合計適用限度額所得税10万円住民税7万円になります。

新制度は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え介護保険料控除の3種類の項目があります。それぞれ所得税の適用限度額が4万円、住民税の適用限度額は2.8万円。合計適用限度額所得税12万円住民税7万円になります。


控除額の計算


毎年11月頃に加入している保険会社から生命保険保険料控除証明書や生命保険料控除申告予定額のお知らせなどが送られてくると思います

まず適用制度を確認してください

次に証明額申告額や払込見込みなどと書かれている欄があります。証明額は証明日時点で確認できている払込保険料です。12月まで保険料を払い込む場合は申告額を使用します。


それでは、旧制度だった方はこのままお進みください。新制度の方、両方記載されている方は次の記事でお会いしましょう。


旧制度 所得税 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除

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それでは例をあげて計算してみましょう

一般の欄に157,680円、個人年金の欄に80,400円と記載されていたとしましょう。

まずは一般から計算しましょう。上の表では100,000円超の欄ですね。

控除額は50,000円です。

次に個人年金を計算しましょう。上の表では50,000円超100,000円以下の欄です。払込保険料に申告額を当てはめましょう。式は

80,400×1/4+25,000円=45,100円

この2つを合わせますと95,100円になります。



旧制度 住民税 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除

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次に住民税です。先程の例を引き続き使いましょう。

一般も個人年金も払込保険料が70,000円を超えているのでどちらも控除額は35,000円です。よって合計70,000円の控除が適応されます


年末調整なら用紙にこの表も記載されてますので式に当てはめて電卓をたたくだけで簡単に控除額の計算ができます

計算の仕方がわからないと結構連絡をもらっていましたが案外簡単なんですよ。

毎年することなのでぜひご自身でやってみてくださいね


次回は新制度編、やっていきます


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