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#030_医療保険を考える前に、健康保険について学んでおこう

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#030_医療保険を考える前に、健康保険について学んでおこう

生命保険への加入を検討した時に、
セットで「医療保険」や「がん保険」なども勧められ、加入する事が多いですよね。

  • 生命保険は、自分が亡くなった場合に、家族に対して支払われるもの

  • 医療保険は、自分が病気やケガをしたときに、自分自身の医療費の足しにするもの

このように、目的が異なる保険です。

でも・・・
生命保険だけれども、途中から医療保険にコース変更できたり、
医療保険だけれど死亡保障の特約を付けられたり、

なんてこともあって、何が何だか分からなくなっていらっしゃるケースも良くあります。

ご相談にいらした際に、「どういう時に保険金が出るか分かりますか?」と伺っても、答えられない方が大多数。
これでは、いざというときに、正しく保険請求ができなくなってしまいます💦

必要な保険に、必要な分だけ入るためには、
「いったい何をカバーしてくれるのか」が分からないといけないのはもちろんなのですが、
もう1つ、「病気やケガをしたときに、健康保険でどれくらいカバーできるのか?」
これを知っておくことが大事です。


ところで、健康保険って、全員一律の条件だと思っていませんか?
実は、加入している公的医療保険によって、異なる部分があるんです。


公的医療保険には、「国民健康保険」と「健康保険」の2パターンがあります。
「国民健康保険」は、特定の企業に属さない方が入るものとお考え下さい。
自営業の方や、年金生活者などが当てはまりますね。

国民健康保険には「扶養」という概念がないので、自営業者とその配偶者の場合には、それぞれが国民健康保険に加入します。


一方の「健康保険」は、特定の企業に所属する方と、その配偶者が加入します。
おおまかな給付条件は、「国民健康保険」も「健康保険」も同じなのですが、ちょっと違う部分があります。

健康保険に加入している場合は、疾病手当金出産手当金が支給されるのですが、国民健康保険の加入者には支給されません💦


また、健康保険にも2パターンあって、
主に大企業の場合には、会社や業界が独自に健康保険組合を立ち上げていて、そこに加入していることがあります。
中小企業など、独自の健康保険がない会社の場合には、「協会けんぽ」に加入します。

大企業などにお勤めで、健康保険組合に加入している場合には、
「付加給付」という独自の上乗せ給付制度が用意されていることがあります。

医療費が高額になった場合に、例えば月々2.5万円の自己負担を超えたなら、
超える分は健保から支給されるというような制度です。
月に10万円の医療費がかかったとしても、自分で払うのは2.5万円で良いということです。

こういう制度が用意されている健康保険に加入している場合には、
いざという時に自分で備えるべきお金は、ぐっと下がりますよね。

ご自身がどのタイプの健康保険(国民健康保険)に属しているか、
入っている健康保険の給付条件がどうなっているのか、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。


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