パート・アルバイトの社会保険適用拡大で、iDeCoの見直しも必要になる?
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パート・アルバイトの社会保険適用拡大で、iDeCoの見直しも必要になる?
10月から、社会保険適用範囲が拡大されましたね。
従業員数51人以上100人以下の企業についても、
一部のパートやアルバイトの方の社会保険の加入が義務化されました。
具体的には、
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
※基本給及び諸手当を指します。
ただし、通勤手当・残業代・賞与等は含みません。
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象。
この4つの条件をクリアしていれば、
お勤め先の会社で社会保険に「被保険者」として加入することになります。
そのため、今までは、配偶者の扶養に入っていたけれど、
これからは扶養を外れる・・・という方も多いのではないでしょうか?
社会保険関係の手続きは、会社からの案内に従って、
必要なものをひととおり済ませられると思います。
ですが、ここで忘れ去られがちなのが、iDeCoの存在です!
私のラジオでは何度かお話しをしていますが、
iDeCoはあくまでも「年金制度」なんですね。
なので、年金制度に影響があるような変化があった場合には、
それに応じた手続きをする必要があるんです。
まずはおさらいを兼ねて。
年金の被保険者は、3つの種類に区分されています。
第1号被保険者:会社等で社会保険に入っていない、自営業・フリーランス・学生など
第2号被保険者:会社員や公務員など、職場の厚生年金に入っている方
第3号被保険者:会社員や公務員などに扶養されている配偶者
今回の社会保険ルール改正により、
これまでは、配偶者の社会保険の扶養に入っていたけれど、これからはパートで働いている先で社会保険に入ることになる・・・という場合には、
第3号被保険者から、第2号被保険者に種別が変わるということを意味します。
これが重要なポイントですね。
iDeCoの話に戻りましょう。
iDeCoの場合には、第1号・第2号・第3号では、掛金の上限などのルールが異なります。
第3号被保険者の場合、iDeCoの拠出限度額は、月2.3万円、年間27.6万円でしたね。
しかし、第2号被保険者の場合には、会社によって月2.3万円~1.2万円と幅があります。
この内訳も12月に改正が予定されているのでややこしいのですが、
現状は、お勤め先でDBに加入するのか、企業型DCに加入するのかなどによって、iDeCoの掛金も細かく変わります。
そのため、もし、これまでに満額の月2.3万円を拠出していた場合でも、
勤務先によっては掛金を減額しなければならないということが発生します💦
仮に拠出限度額に影響が出なかったとしても、何もしなくて良いわけではありません。
第3号から第2号へと種別が変わるので、iDeCoの運用をしている証券会社に対して種別変更の手続きをする必要があります。
この手続きをしないと、「被保険者種別相違」となってしまい、掛金の引き落としが停止されてしまうので、注意が必要です。
iDeCoの情報は、分かりやすくするために
転職をしたら手続きが必要
主婦のiDeCoは、月2.3万円まで掛けられる
みたいな表現をされることが多いですよね。
そうすると、
今回、転職をしたわけじゃないから、手続きはいらないよね
主婦であることには変わりないから、iDeCoの掛金には影響出ないよね
というふうに思ってしまうかもしれませんね💦
このような思い違いをしないで済むように、
iDeCoはあくまでも「年金制度」ということは、しっかり覚えておいてくださいね!
種別変更手続きの流れは、金融機関によって異なりますが、
オンラインだけでは完了せず、所定用紙を取り寄せて記入する形になると思います。
詳細は、iDeCoをやっている金融機関に確認のうえ、手続きを進めましょう。
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