#080_相続時に活躍する、生命保険の特徴とは?
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#080_相続時に活躍する、生命保険の特徴とは?
相続と生命保険というキーワードを聞くと、
高額の保険金をパートナーにかけておいて・・・あわよくば・・・
みたいな、ぶっそうなイメージが先行したりしませんか?
今回は、そういうお話しではなく、プラスの側面について見ていきます。
相続を意識する場面では、生命保険を上手に活用することで、
家族に資産を引き継ぎやすくできたりするんです。
ぜひ、ポイントを押さえておき、必要に応じて活用して行くといいですよ。
ポイント1:生命保険金独自の非課税枠がある!
死亡保険金には、「残された家族の生活保障」という大切な目的がありますね。
そのため、相続人が保険金を受け取る場合に限り、
500万円 × 法定相続人までが、非課税になります。
はい、またまた法定相続人が登場しました!
あちこちで使う数字なので、しっかり確認しておくことが大事ですね。
配偶者+お子さま2名であれば、
500万円×3人=1,500万円までは非課税になるということです。
基礎控除とは別に非課税枠が発生するというところが、重要なポイントです。
ポイント2:受取人を指定できる
「お金に名前を付けられる」というのも、生命保険の特徴です。
相続財産は、遺言がある場合、被相続人の遺言に従って分けられます。
ですが、遺言がない場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、
誰がどの財産を相続するか決めなければなりません。
思ったように配分されるかどうかは、分からないということになりますね・・・💦
ところが、生命保険はちょっと違います。
生命保険の保険金は「受取人固有の財産」と考えられています。
そのため、事前に指定された受取人は、ほかの相続人と協議をすることなく、保険金を受け取ることができちゃいます。
要は、
被相続人は、自分が渡したい人に対して、確実に財産を遺すことができる。
受取人は、他の相続人とのトラブルを避けて、財産を受け取ることができる。
こういうメリットがあるわけですね。
保険金の支払いも比較的スムーズですので、
相続税の納税や葬儀費用などに充てる事も可能です。
また、仮に「相続放棄」をした場合でも、生命保険の保険金を受け取ることはできちゃいます。
ただし、相続を放棄してしまうと、「相続人」ではなくなってしまうので、
生命保険の非課税枠が使えなくなるという点は、留意したいところです。
こうした性質を活かして、
遺された家族が資金繰りで困ることがないように、
上手に生命保険を組み合わせて資産をつないで行く方法もあるということは、頭の片隅に入れておくといいですよ!
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