#083_聞きなれない「家族信託」って、どんな時に役立つの?
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#083_聞きなれない「家族信託」って、どんな時に役立つの?
「家族信託」という言葉は、聞いたことがありますか?
まだまだメジャーではない制度なのですが、
これからの時代、活用されるシーンが増えてくることが見込まれているものなんです!
財産管理方法の一つなのですが、
あらかじめ不動産や金銭などの財産を、信頼できる家族(子どもなど)に託す契約を結んでおき、管理・処分を任せることができるようにするというものです。
所有権を、
財産権(財産から利益を受ける権利)
財産を管理運用処分できる権利
この2つに切り分けて、
後者だけを子どもなどに渡すことができる契約だとお考えください。
この契約を結んでおくと、
例えば、財産の所有者である親が認知症になってしまったり、
介護が必要になってしまった場合でも、
託された子どもなどが、財産の管理や運用、処分を行うことができます。
何の手も打たないままに認知症が悪化すると、
銀行の口座などは凍結されてしまい、子どもでも親のお金を下ろせなくなりますね。
そうすると、親の介護を担う子どもは、金銭的な負担も強いられることにつながります。
特に、収益不動産を持っている場合には、認知症対策としての家族信託が有効です。
子どもに収益不動産を託すことによって、
高齢の親が認知症になったとしても、
事業を中断することなく続けていけるという安心感が生まれます。
また、別の角度からは、
障がいがあるお子さまがいて、自分の死後に不安があるという場合にも有効ですね。
頼れる兄弟などに、あらかじめ財産を信託しておき、
自分の死後は、信託した財産から障がいがある子のためにお金を使ってもらうという契約が可能です。
その子が亡くなったときには、
残った財産を面倒を見てくれた兄弟などに渡したり、
お世話になった施設に寄付するというような指定をすることもできます。
つまり、家族信託契約の中に、次に財産権(=財産から利益を受ける権利)を継がせる人をあらかじめ定めておくことで、その内容が法律上有効となります。
ある意味、遺言を残すことと同様の効果を得ることができるわけですね。
さらには、次の後継者(2番目)だけでなく、次の次の後継者(3番目)以降を決めることもできます。
これは遺言ではできないので、家族信託のみができることになります。
ただ、家族信託には難しい側面もあります。
家族信託契約を結んでいたとしても、認知症になった親が施設に入居する場合に、子どもが親の代理人として入居契約をする・・・というような権限はありません。
そこまでカバーするためには、任意後見契約も併せて結んでおく必要がありますね。
親族間の不公平感が生まれる、そもそも親の理解を得られないという問題も生じやすいです。
逆に財産の管理をだれもやりたがらないパターンもあり、家族信託自体が成り立たない事も多いでしょう。
また、不動産の場合には、登記の名義が受託者である子どもなどに変わってしまうので、
生きているのに不動産を奪い取られるかのような不安が生まれる可能性もあります💦
いずれにしても、家族信託を取り入れる場合には、
家族間でしっかりと話し合い、
専門家の力を借りながら、手続きを進めて行く必要がありますね。
これからの時代、1つの有効な手段であることは間違いないので、
どんなものなのかというアウトラインくらいは、頭の片隅に入れておくと良いですよ!
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