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自分の身を自分で守る『消費者契約法』:FPの護身術

近年見られる販促の複雑化

昨今、以前にも増して販促キャンペーンが複雑化しているように感じます。
・今契約するとポイント還元がある
・更に同時に条件達成で最大ポイント還元が何倍になる
こういったキャンペーンはまだ理解が簡単な方に思えます。高額の契約であっても、高いポイント還元やアマゾンギフトなどの返戻品がもらえるプロモーションによって契約のハードルを下げる戦略ですが、目先の返戻品だけに注意が向いて、内容をしっかり理解せず契約してしまうのは大変危険です。


複雑化する販促キャンペーンの例

・ポイント還元→ 実際はポイントが使える対象が定められていたり、期限が定められているケース。ポイント還元でリボ払いに誘導するケースも。
・定期購入→意図せず(気がつかず)長期の定期購入契約を結んでいるケース。
・アマギフプレゼント→そもそもの契約額が引き上げられていることもある。
・資料請求で○○無料プレゼント→資料請求すると興味があると判断され、今後も勧誘が来る可能性が高い。個人情報漏れの心配。

通常、こういった販促キャンペーンには免責事項が掲載されていますが、契約の経験が少ない新成人や、電子マネーやポイントシステムなどに慣れていない高齢者は免責事項まで注意深く読む余裕があるのか疑問です。販促戦略は年々複雑化しており、今後もさらに複雑化すると考えられます。

成人年齢引き下げ、高齢化により起こりうるトラブル

2022年4月に成人年齢が18歳に改正されました。これにより、18歳でも様々な契約を親の同意なしにすることが可能になりました。
・賃貸契約
・借金やローン
・クレジットカード
・証券口座の開設やNISA、など

また、高齢者が注意すべき契約や勧誘もあります。
・相続対策の不動産投資勧誘
・退職金を元手にした投資勧誘、など

トラブルに巻き込まれやすい学生や高齢者だけでなく、自分の身を守るための法律/制度を知っておくと安心です。

消費者を守る法律の例

事業者より弱い立場にある消費者(個人)を保護する目的とされた法律/制度があります。まずはクーリングオフ適応期間内(8日間)であればクーリング・オフで対応することが一般的かと思います。それ以外にも、消費者契約法で解決できるケースもあります。また、契約者が18歳未満であれば「未成年者取消権」を行使できる場合があります。

クーリング・オフ:正式な契約(契約書を受け取ってから)から8日間は無条件で解約できます。(参考:消費者庁

消費者契約法
:消費者が誤認、困惑などして契約した場合には、その契約を取り消すことができる。
具体的には、事業者が下記のような不当を行なった場合:
・不実告知→事実と違うことを言って契約させる
・不利益事実の不告知→意図的に不利益な事項を説明しない
・断定的判断の提供→不確実な事柄について断定的に説明する
・退去妨害→契約するまで返してくれない
(参考:消費者庁

未成年者取消権:未成年であることを事前に申告していた場合、親の同意がない契約については一定期間内に取り消すことができる。(参考:内閣府ホームページ

詳細は各種URLから確認することができます。もしトラブルにあってしまった際は、すみやかにプロへ相談をしてください。

※写真はイメージです。消費者トラブルとは関連ありません。

参考:
消費者庁https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/pdf/info_pamphlet_171115_0001.pdf

消費者庁https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

内閣府ホームページhttps://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2017/246/doc/20170425_shiryou2_2_4.pdf


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