コロナウイルスをばらまいてしまっても何も悪くないの?【要約編】

(続き)第11回 コロナウイルスを意図的にばらまいた愛知の件、法的責任や損害賠償は?

インフルエンザに罹った時にこう思ったことはありませんか?

電車でめちゃくちゃ咳き込んでたあの人からうつされたわ

今回は、今巷で流行の兆しを見せまくり、話題沸騰中のコロナウイルスについてもしうつしてしまったら、うつされてしまったらということを考えていきましょう!

色々、刑法に引っかからないか検討した全編はこちら
https://note.com/formula_kokugo/n/n7eb3614c69e9

結論:誰からうつったかなんて特定できないだろうし、外出を控え、手洗い・うがいなどしてよく寝よう!!!!

どういうことかとまとめますと、
「この人に俺のコロナウイルスを感染させるぜ」という意図をもって目の前で咳き込むなどして感染させた上で、相手が感染、そして発症した場合、傷害罪に該当する可能性があります。

ただし、その感染した元が誰か特定可能なこと、故意の証明が必要になりますので、もし武漢等中国へ行かれていた方と最近会ったなど自分がコロナウイルス持ってるかもしれないなと思い当たるとしても

特にそれ自体で罪に問われることはないので、外出を控え、
必要な外出の際はマスクするなど対策して気をつけてください。

インフルエンザ等でもこれは言えますので、ライフハックですね。

おわり。
twitter:ohitashixx_

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