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経済的利益供与税(FBT)ーニュージーランド(NZ)編

日本にはない謎の税制:経済的利益供与税(FBT)
オーストラリアだけじゃなくて、ニュージーランドにもあるんです!

FBT対象アイテム

  • 社用車の私用部分

  • 低利率のローン

  • 物品のディスカウントや無料提供

  • 事業主の病気、事故、死亡支援費用

  • 事業主の規定範囲外の確定拠出年金負担や保険

  • その他経済的利益のタイプに入っていない経済的利益供与

FBT期間

四半期ごとに申告します。

  1. 7月20日:4月1日から6月30日

  2. 10月20日:7月1日から9月30日

  3. 1月20日:10月1日から12月31日

  4. 5月31日:1月1日から3月31日

ただし、累進源泉課税がNZ$1,000,000以下の企業は年一回(5月31日)
でオッケー👌

FBT税率

シングルレート:63.93%
Alternate rate:49.25%

四半期で申告する場合は第1から3四半期までは上記のレートいずれかを選択します。Alternate rateを選択した場合は最終の第4四半期でAlternate rate計算方法で計算します。

年次で申告する場合はシングルレートもしくはAlternate rate計算方法で計算します。

Alternate rate計算方法

3つのやり方があります。
1.Full alternate rate
各従業員毎のattribute benefitは別途算出します。
Non-attribute benefitのPoolしてShareholderEmployeeの場合は63.93%をその他の場合は49.25%の課税となります。
2.Short from alternate rate
全てのAttributed benefitは63.93%課税。
Non-attribute benefitのPoolしてShareholderEmployeeの場合は63.93%をその他の場合は49.25%の課税となります。
3.Pooled Alternate Rate
こちらは2021年4月1日から適応です!
一定の規定内でAlternate Benefitを従業員に提供した場合Alternate rate(49.25%)の課税となります。
*一定の規定内とはSafe harbour thresholdsをさします。具体的に up to $160,000 in gross equivalent pay and up to $13,400 each in attributed benefits in the year

*Non-attribute benefitとは$2,000以下のベネフィットや個人の特定ができないものを指します。

シングルレート(63.93%)で攻めるか、Alternate rate(49.25%)で行くか、悩みどころ…結構な税率なので自社のベネフィットタイプを洗い出してしっかり見極める必要がありそうです。


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