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人材採用特別編:あなたは、外国人採用を誤解している ~外国人採用は技能実習生、特定技能生だけだと思っていませんか?

日本の人口減少は、激しいものがあります

2022年と比べて2023年の人口は、たった1年間で約80万人も減りました。
これは例えると、何と1年間で鳥取県(54万人)や島根県(65万人)や高知県(68万人)や徳島県(69万人)や福井県(75万人)の人口より多く、一つの県が丸ごと消えたことになります。
日本全体で見ると微減にすぎませんが、地図上でいきなり高知県が無くなると、台風はどこに上陸すれば良いのか迷ってしまいます。

今回の外国人採用は、観光目的の外国人でなく90日以上日本に滞在する在留外国人を対象に述べていきます。

外国人採用の誤解

誤解①:日本国籍の人と結婚すると、配偶者も直ぐ日本国籍を取得できる?

誤解②:外国人採用は、“技能実習生”、“特定技能生”以外は難しい?

誤解③:まずもって、コミュニケーション手段となる日本語を教えることが難しい

すでに日本に滞在する在留外国人は、322万人もいます。
観光客でなくとも“ Where are you from? ”と話しかける時代ではありません。
実に日本に住んでいる人の38人に一人は在留外国人です。
(※観光客は省いて、日本に住んでいる外国人だけですよ!)

そこで、在留外国人を積極的に採用しましょう・・・と言っても
一般的な外国人が日本で自由に働けるわけではありません。(いわゆる就労資格のこと)
単なる観光目的の外国人は、例えバイトでも就労禁止です。

誤解①:日本国籍の人と結婚すると、配偶者も直ぐ日本国籍を取得できる?

最近は、テレビにて日本人とのハーフのタレントやスポーツ選手の活躍で、国際結婚が増えているように見えますが、外国人との国際結婚比率は3%前後で変わっていません。

私も大きな誤解をしていましたが、日本国籍の人と配偶者になったところで、いきなり日本国籍が取得できるわけではありません。
あくまで外国国籍のままです。姓は外国名、日本名どちらでも名乗ることはできます。
外国籍なので、いつでも母国に帰国することができます。
しかし、在留することや就労することは、日本人と同じように自由にできる資格が得られます。※ビザの申請が必要

逆に日本国籍を取得することは、様々な条件があり手間が大変です。
しかも一旦日本に帰化すると、母国に帰るにはパスポートが必要となります。
そのため、日本で活躍する外国籍のままの人は増えています。

誤解②:“技能実習生”、“特定技能生”以外にも、就労可能な外国人は多くいる

日本国籍を持たない外国国籍(いわゆる外国人)の人で就労資格のあるのは、短期就労だけが認められている“留学生”、日本の技術や文化に貢献できる特別に認められた人“就労資格外国人”(いわゆる人文科学分野の技術者、先生や教授、芸術家)と“技能実習生”、“特定技能生”が有名です。
実は、その他に外国人であっても“永住者”、“定住者”、“日本人の配偶者等”も就労資格があります。
この人数は実に130万人もおり、“技能実習生”、“特定技能生”よりはるかに多いです。
この人達には在留資格もあり、就労資格もあり、日本で生活しているため日本語も比較的堪能です。
日本語がネイティブでないだけです。※ただし、資格更新の条件が多々ある

誤解③:コミュニケーション手段は、世界語となった英語ができないと難しいと思っている

“永住者”、“定住者”、“日本人の配偶者等”の人達は、日本で日常生活しているため、日本語だけの会話で問題はありません。
たまにお父さんやお母さんの母国語が英語だと英語ペラペラ、中国の人だと中国語でしゃべってきたりします。
セブンイレブンで“ポテト”を頼むときに、英語ネイティブだと“ポテイトウ~”と言って平坦な日本語発声の“ポテト”が発音できない、やたらとアクセントが付いたりします。
微妙なイントネーションの東京語と関西弁を使い分けられません。
“端”と“橋”、“雲”と“蜘蛛”など。
いずれも大して問題になりません。

結論:外国人といっても、たくさん住んでいらっしゃる“永住者”、“定住者”、“日本人の配偶者等”の人達に目を向けてみよう

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在留外国人の就労についてのアドバイスは「図解工房」にて
・ご相談は:"頑張れ外食産業!" チャンネル  運営者:図解工房 山本稔
 HPは:https://www.zukai.jp/


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