所有権移転後に耐震基準適合証明書を取得して住宅ローン減税を受けるためのフロー
旧耐震基準で建てられた中古の一軒家を購入した場合も、耐震基準適合証明書を取得していれば、住宅ローン減税の対象になるはずなのですが、「所有権移転前に耐震基準適合証明書が必要」と書かれています。
つまり、決済(所有権移転)の前に耐震工事を売主にしてもらう必要があるということです。まったく売り急いでないとか、親などから譲り受けるとかであればわかりますが、私が費用を支払うにしても普通に考えて売主がそれをうけてくれるでしょうか?
ダメもとで確認してみましたが、12月末までに決済することが条件となっていたため、その方法を取ることはできませんでした。
所有権移転前に耐震基準適合証明書の仮の申請書を取得しておけば、所有権移転後に耐震改修工事をしても住宅ローン減税の対象となる方法もあるようでした。
しかし、この方法がクリアになるまで非常に時間がかかりました。リフォーム会社数社に確認しても、
「聞いたことがない」
「やったことがない」
「わからない」
「そんなのいらないはずだ」
など、かなりまちまちで、基本的には「できない」という回答が多く、余計に不安になりました。
それでも、調べに調べ、国土交通省のページに下記の記載を見つけました。
ここを見ればとてもシンプルで、わかりやすいのですが、ここになかなかいきつけませんでした。
所有権移転後に耐震基準適合証明書を取得して住宅ローン減税を受けるためのフロー
1.売買契約締結
2.耐震基準適合証明申請書 仮申請書を取得
3.所有権移転
4.耐震改修工事開始〜完了
5.耐震基準適合証明書発行
6.入居(住民票の移動)
※所有権移転から6ヶ月以内に入居することが住宅ローン減税の対象になるための要件です。
住民票を移動させた年の翌年の確定申告(私の場合は2021年3月)で仮の申請書も含めた必要書類とともに提出するとローン減税を受けられるということになります。
余談になりますが、2021年3月は確定申告が必要なので、ふるさと納税のワンストップ納税はできませんので、確定申告に必要な寄付金受領証明書を保管しておく必要があります。住宅ローン減税とふるさと納税の併用は可能ですが、事前にシミュレーションなどをして上限金額を確認する必要があります。
ちなみに仮申請書は、リフォーム業者に記載してもらい確定申告まで保管しておくだけです。リフォーム業者が決まっていない段階だったので、誰に書いて貰えばいいの?とこのステップに何度もつまづきました。
結果的にはこの書類にすぐに対応してくれた業者にリフォームをお願いすることになりました。
「中古住宅のリフォーム」は、もう一般的なことだと思っていたのですが、私のケースがリフォーム業者も知らないようなレアケースであることに驚きました。