性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
2023年10月25日。
戸籍上の性別(法的性別)の変更における『手術要件』について、最高裁判所大法廷は「違憲」と初めて判断したというニュース。
「生まれた時の性別(男)」とは異なる性別(女)で社会生活を送っている当事者が、手術無しで戸籍上の性別(男→女)の変更を認めるように求めた裁判であるが、1審(家庭裁判所)・2審(高等裁判所)は共に認めなかった。
当事者は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の規定は、憲法13条(個人の尊厳)や憲法14条(法の下の平等)に違反する」として、最高裁判所に特別抗告していた。
■マスコミ報道と、読者の誤解
マスコミはいろんな表現を駆使して報道しているようだ。
一応、ココに載せておく。筆者はマトモに見ていないw
この判決を報道で受け、TwitterなどのSNS上では、案の定、
「手術不要の"性自認が女"の"お気持ち女性"が女風呂に入れる!」
「性自認だけで性別変更できる!」
「LGBT法のせいだ!」
「一般女性の権利を無視している!」
「終わりの始まり!」
など、誤解が多く見られた。
■特例法と手術要件
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の第三条1項には、次のように書かれてある。
つまり、二人以上の医師の診断が一致した上で(第二条)、第三条1項にある5項目を全て満たしていなければ、性同一性障害者の戸籍上の性別(法的性別)の訂正は認められない…という内容になっている。
また、『手術要件』には二種類あり、特例法第三条1項にある四号「生殖腺要件」と五号「外観要件」が該当する。
■実際の裁判結果の内容
実際の裁判の内容については、裁判所の公式サイトにしっかり掲載されている。
何事も、マスコミ報道などではなく、公式サイトや一次ソースを直接探したほうがいい。
◎判示事項
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は、憲法13条に違反する。
◎主文
現決定を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
※裁判結果の全文PDF中にある、
「本件規定」とは、『特例法第三条1項四号』を指す。
「5号規定」とは、『特例法第三条1項五号』を指す。
今回の最高裁判所の判決は、全文PDFの10頁目あたりにある。
(四)生殖腺要件
⇒「本件規定」は、憲法13条に違反する。
(五)外観要件
⇒「5号規定」について、更に審理を尽くさせるため、原審(広島高等裁判所)に差し戻し。
五号については最高裁では判断されておらず、現段階では違憲ではないが、差し戻された高等裁判所の今後の動向次第によって、新たな変化が生じる可能性はあるのかもしれない。
…という事で、現状では引き続き「性別適合手術」を受ける必要がある事になる。
■大法廷による重い判決
今回の判決は、最高裁判所の裁判官15名の「大法廷」での判決である。
その15名が「本件規定」を全員一致で憲法違反としたため、非常に重い判決となる。
更に3名が「5号規定」についても憲法違反であるとし、差し戻さずに申立て人の性別変更を認めるべきだと述べた。
この件の全てが確定し、憲法違反の箇所があれば、それについては国会は対応を迫られることになりそうだ。
■公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱い
上記の件については、あくまでも「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に関わる事であり、
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室においては、身体的な特徴をもって判断される……とある。
6月に成立した「LGBT理解増進法案」とは関係ない。
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