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#31【税金編】外国税額控除を申請しよう。外国株配当金の二重課税を回避する方法を解説。

みなさんこんにちは!

みなさん米国株はじめてますか??
高配当ETFや優良企業が盛りだくさんで投資をするなら間違いないですよね!

ですが、米国株で配当金を受け取るときに二重課税がかかっている事はご存知でしょうか。

今回は、米国株の配当金にかかる二重課税を回避する「外国税額控除」について解説します!

・まず結論

米国株の配当金の二重課税を回避するために「外国税額控除」を申請して、余分に取られた税額を所得税から控除することができます!

・解説

あらかた結論で述べた通りですが、
米国株の配当金は米国で外国所得税10%、日本で所得税15%、住民税5%、復興特別所得税が0.315%の20.315%の税金が徴収されます。
米国で徴収された所得税は日本と併せて二重に徴収されることになります。

この二重課税を回避するために、「外国税額控除」を申請することができます。

外国税額控除を申請することで、米国で徴収された所得税分の金額が所得税から控除されます。

つまり、申請すれば二重課税分は戻ってくる!という事。ただし上限あり。

・計算方法

外国所得税は所得税の控除限度額を上限に該当年の所得税から差し引くことができます。

所得税の控除限度額は以下の式で求められます。

所得税の控除限度額=(当該年の所得税額×当該年の国外所得総額)/当該年の所得総額

例えば年収600万円で外国所得200万円の場合
所得税額は120万円ー42万7500円=77万2500円
国外所得額は200万円
上限額は、(77万2500×200)/600=25万7500円

約25万円の所得控除を受けることができます。

確定申告をして外国税額控除を申請すればかなりの金額が返還されます。

ただし、少額であれば申請するのも手間になるので、配当金額が50万や100万を超えるようであれば申請してもいいでしょう。

少額で試しに申請の練習をするのもありですね!!

・まとめ

米国株の配当金は所得税が二重に取られてしまいます。
米国分の所得税を返還してもらうために、外国税額控除を申請しましょう!

ではまた〜

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