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第1回厚生科学審議会食品衛生監視部会 概要

第1回厚生科学審議会食品衛生監視部会 概要(本文1,654文字)
 
 
1. はじめに
厚生労働省は、令和6年05月29日に「第1回厚生科学審議会食品衛生監視部会」を開催します。厚生科学審議会食品衛生監視部会は、前年度開催の第20回厚生科学審議会にて示された令和6年度からの厚生科学審議会の再編に伴い、食品衛生基準行政の機能強化のために新たに設置されました。今回はその第1回目になります。
 
2. 議題
(1)食品衛生監視部会の設置について
(2)厚生科学審議会食品衛生監視部会運営細則について(案)
(3)食品衛生監視行政に関する取組について
(4)紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について(案)
(5)「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会」の設置について(案)
(6)その他
 
3. 議事・資料
①議事次第
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257971.pdf
②資料1 食品衛生監視部会の設置について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257972.pdf
③資料2ー1 食品衛生監視部会委員名簿
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257973.pdf
④資料2ー2 厚生科学審議会関係規程等
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257974.pdf
⑤資料3 厚生科学審議会食品衛生監視部会運営細則(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257975.pdf
⑥資料4 食品衛生監視行政に関する取組について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257976.pdf
⑦資料5 紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257977.pdf
⑧資料6 機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会の設置について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257978.pdf
⑨参考資料1 令和6年度厚生科学審議会の再編について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257979.pdf
⑩参考資料2 機能性表示食品を巡る検討会報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257980.pdf


<一次情報>
「厚生科学審議会食品衛生監視部会(Web会議)」の開催について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40349.html
 
<動画配信>
(終了しました。)
 
<参考情報>
第20回厚生科学審議会
※令和6年度からの厚生科学審議会の再編について検討されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37721.html
配布資料
①議事次第
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001203639.pdf
②資料1 令和6年度厚生科学審議会の再編について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001203640.pdf
③資料2 食品衛生監視部会の設置について
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001203641.pdf
④参考資料1 厚生科学審議会 委員名簿
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001203657.pdf
⑤参考資料2 厚生科学審議会関係規程等
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001203643.pdf
⑥参考資料3 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001203644.pdf
 
<厚生科学審議会食品衛生監視部会について>
参考資料3から抜粋
■生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の概要
「改正の趣旨」
生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、(中略)移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しを行う。
「改正の概要」
1.食品衛生基準行政の機能強化【食品衛生法】
① 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務について、科学的知見に基づきつつ、食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の総合調整等に係る事務と一体的に行う観点から、厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)に移管する。
② 薬事・食品衛生審議会の調査審議事項のうち、食品衛生法の規定によりその権限に属せられた事項であって厚生労働大臣が引き続き事務を行うもの(食品衛生監視行政)に関しては、厚生科学審議会に移管する。
■食品衛生基準行政の機能強化①
「改正の背景」
・食品安全行政の司令塔機能を担う消費者庁に、厚生労働省が所管している食品衛生に関する規格基準の策定等(食品衛生基準行政)を移管することで、食品衛生についての科学的な安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図る。
・これにより、①科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の推進、②販売現場におけるニーズや消費者行動等を規格・基準策定の議論にタイムリーに反映させること、③国際食品基準(コーデックス)における国際的な議論に消費者庁が一体的に参画することが可能となる。

■食品衛生基準行政の機能強化②
「改正の内容」
①食品衛生法等の改正
⑴厚生労働大臣の権限に属する事項のうち、食品衛生基準行政に係るものを、内閣総理大臣の権限とする。
⑵薬事・食品衛生審議会(厚生労働省)への意見聴取事項のうち、食品衛生基準行政に係るものは、消費者庁に設置する食品衛生基準審議会への意見聴取事項とするとともに、食品衛生監視行政に係るものは、厚生労働省の厚生科学審議会への意見聴取事項とする。
⑶食品衛生基準行政を担う内閣総理大臣と、食品衛生監視行政を担う厚生労働大臣の連携規定を設ける。
②厚生労働省設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の改正
○厚生労働省及び消費者庁の所掌事務、関係審議会の調査審議事項に関する規定について、①の改正に伴う所要の整備を行う。

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