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第440回 消費者委員会本会議 概要

第440回 消費者委員会本会議 概要(本文1,487文字)
 
内閣府は、令和6年7月16日に第440回消費者委員会本会議を開催しました。本会議では食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)についてを含む2議題について意見交換されました。ここでは機能性表示食品に関係する内容のみを取り扱います。
 
<議題>
・食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)について
・消費者基本計画の検証・評価・監視(クレジットカード不正利用防止の強化)
 
<配付資料>
※機能性表示食品に関係するもののみ。
議事次第
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_gijishidai.pdf
資料1-1 答申書(案)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_shiryou1-1.pdf
資料1-2 サプリメント食品に係る消費者問題に関する意見(案)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_shiryou1-2.pdf
参考資料1-1 諮問書(食品表示基準の一部改正について)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_sankou1-1.pdf
参考資料1-2 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)について
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_sankou1-2.pdf
参考資料1-3 機能性表示食品の見直し内容と施行期日等
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_sankou1-3.pdf
参考資料1-4 表示の例
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_sankou1-4.pdf
参考資料1-5 GMP告示の対象範囲について
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_sankou1-5.pdf
参考資料1-6 指定成分GMPと311通知の比較
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_sankou1-6.pdf
参考資料1-7 機能性表示食品における健康被害情報の収集等の流れ
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_sankou1-7.pdf
参考資料1-8 GMP告示(案)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/doc/20240716_sankou1-8.pdf
 
<概要>
令和6年6月27日付消食表第528号での諮問に答申するかたちで、食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)に係る審議について報告されました。
この内容は、下の<参考情報>第74回食品表示部会「食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)に係る審議」 概要」にて、<食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)に係る審議>として報告した内容と重複しますので、ここでは割愛致します。詳細は<参考情報>をご確認ください。
 
<サプリメント食品に係る消費者問題に関する意見の概要>
近年、健康志向の高まりとともに、サプリメント食品の利用が拡大している。しかし、サプリメント食品は、特定の保健機能を謳うヘルスクレーム製品や、医薬品と区別がつきにくい形状のものなど、多種多様な形態で販売されており、消費者保護の観点から十分な規律が整備されていない。サプリメント食品が抱える様々な問題点を指摘し、政府に対し以下の対策を提言する。
 
1. 健康被害情報の収集・活用、有効性・安全性の確保
■サプリメント食品全般(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品、その他のいわゆる「健康食品」を含む)について、健康被害情報の収集体制を強化し、GMPに基づく製造管理を徹底する。
■ヘルスクレームを謳う製品については、機能性表示食品への移行を促進し、監視指導体制を整備する。
■必要に応じて、科学的知見に基づく専門家による意見聴取を行い、有効性・安全性の確認を強化する。
■問題がある場合には、販売停止や製品回収などの措置を講じる。
 
2. 表示・広告規制の強化
■サプリメント食品の表示・広告に対して、厳しい規制を設ける。
■規制対象を製造・販売事業者だけでなく、広告代理店やアフィリエイターなども含める。
■薬機法の誇大広告規制などを参考に、消費者にとって誤解を招く表現を禁止する。
 
3. 消費者への情報提供及び注意喚起
■サプリメント食品について、疾病の予防・治療目的ではないこと、特定の成分を長期間・過量摂取することのリスクなどを分かりやすく情報提供する。
■消費者が食品の安全性の確保に関する知識・理解を深めるための啓発活動を実施する。
 
4. 消費者保護の取組を規律する法制度や組織の明確化
■サプリメント食品を包括的に規律する法制度を整備する。
■サプリメント食品全般への監視・執行を担う組織を明確化する。
 
以上のとおり、消費者委員会は、サプリメント食品に係る消費者問題は重要事項であると認識しており、今後も調査審議を行っていくとしています。
 
 
 
<一次情報>
第440回 消費者委員会本会議
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/shiryou/index.html
第440回 消費者委員会本会議の開催について
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/440/kaisai/index.html
建議、提言、意見、答申 及び 報告書、「2024年7月16日サプリメント食品に係る消費者問題に関する意見」
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/index.html
 
<参考情報>
第74回食品表示部会「食品表示基準の一部改正(機能性表示食品)に係る審議」 概要
https://note.com/fir_institute/n/nf9833f4f32d4
 

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