疋田英司

税理士をしています。 税務署勤務時代の専門分野は相続税など資産税。 今は、フルバージョ…

疋田英司

税理士をしています。 税務署勤務時代の専門分野は相続税など資産税。 今は、フルバージョンで税理士業務をしています。主なお客さまは医科歯科、中国人貿易で50%を超えています。 比較的IT系に強いつもりですが、ついていくのが精一杯の60代

最近の記事

大阪の税理士の相続相談

相続の相談をした。 相談する方々と自分の年齢が近くなってきたせいか、私自身のスタンスが少し変わってきた。 かつては税金を安くするためのテクニカルな方法をいろいろ提案していた。最近は子どもたちに財産を残すことより、自分の老後と終末期をどう過ごすかを考えた方がいいですよって提案するようになってきた。長生きリスクを子どもたちにさせたくないと思う。 先日、金融機関から薦められた賃貸住宅を建てて賃貸する方が相続税は安くなりますよってロジックにどうしようかという相談だ。 そのロジック

    • 税理士事務所の仕事

      一番の課題はインボイスである。 課税事業者のお客様には、迷うことなくインボイスの登録を薦める。しかし、これで終わるわけではない。 仕入控除をするためには、取引の相手の登録番号を取らないといけない。 登録番号がないと仕入税額控除ができないので、その分の税負担が増える。簡易課税制度を使っているなら影響はないが、そうでないなら区分けしなければならない。経過措置として3年間は登録番号のない取引先との仕入税額控除の80%は控除することができる。 問題は税負担だけではない。消費税申告書

      • 税理士のお仕事

        国外居住親族の扶養事実を証明するために財務省は政令で送金事実を証明する書類、親族関係を証明する書類の提示または源泉徴収義務者に確認を課している。 ここでも、調査権限のない事業者に源泉徴収だけでなく、扶養事実の証明確認をさせている。ただ働きだ。 ところで、この政令に書かれていることの問題点はある。 親族関係を証明する書類はとれる。生きているかいないか、国内であれば確認できるか、国外は難しい。世界的にデジタル化が進んでいるとはいえ、この程度である。アナログで確認する理屈はわから

        • 税理士のお仕事

          建設会社の経理担当とインボイスの打ち合わせをした。 元請会社からはインボイスを求められている。もとより、課税事業者だからインボイス発行事業者の登録は早々と終えた。 問題は下請けだ。一人親方ばかりだ。実は年も変わらない。彼らに説明しなくてはならないが理屈が難しい。 だから、結論を示さないといけない。 結局、あんたらインボイス発行事業者になってくれんかったらこんだけ税金増えるんや。 で、あんたらがインボイス発行事業者になってくれて簡易課税使えたら、こんだけで済むねん。 せやから

        大阪の税理士の相続相談

          税理士のお仕事

          評価すべき不動産は倍率地域だ。 固定資産税評価額に税務署が設定した倍率を掛ければ結果がでる。その予定だった。 しかし、依頼者から売却の相談を受けて不動産屋さんと話すと、どうも事情が違う。 相続税評価の半分くらいでしか売れない。なんでか? 調べると市役所は信じられない評価をしている。元となる固定資産税評価額が異常だと、倍率をかけても異常な数値しか示さない。 理由は簡単だ。土地は道路に面していない無道路地だ。しかし、道路に面した土地として評価されている。 物件は複数の他人の土

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