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日本の投資信託の歴史

昨日のブログでは投資信託の起源について書きました!

では、我が国日本において投資信託はどのようにして広がっていったのでしょう?

日本における投資信託の歴史をクローズアップしていきます!

イギリス・アメリカそして日本へ

前回のブログでもご紹介したように、投資信託はイギリスで生まれたのちにアメリカへ渡り、発展しました。

日本にやってきたのは明治時代後半のことでした。

法律に「信託」という言葉が初めて登場したのは、今から100年以上も前の1900年(明治33年)。当時の日本興業銀行法に記されたのが最初といわれています。

1905年(明治38年)には担保附社債信託法が制定され、有力銀行が営業免許を受けて担保付社債信託業務を行うようになりました。

日本の場合、まず最初に事業会社を対象とする信託制度が導入され、翌年の1906年に個人向けの財産管理・運用を行う信託会社が設立されました。

その後の日本では、第一次世界大戦(大正3年~)をきっかけとして好景気を迎え、信託会社も数多く設立され1921年(大正10年)末には488社を数えるまでになりました。

しかし、ここで問題が起こります。

当時は信託に関する一定の概念も、法制の整備もなかったのです。

そのため業務内容も様々で、資力や信用力が不十分な信託会社も少なくありませんでした。

そこで、信託の概念を明確にし、信託制度の健全な発展を図る目的で1922年(大正11年)に「信託法」と「信託業法」が制定されました。これにより、日本の信託制度は確立されたのです。

日本で最初の共同投資

みなさんもご存知のように投資信託は多くの人から資金を募り、一つにまとめて運用する『共同投資』の形となっています。

この共同投資の概念に基づいて有価証券に投資する形が日本で初めて登場したのは、1937年に設立された「藤本有価証券投資組合」であったと言われています。

藤本有価証券投資組合は、藤本ビルブローカー証券が斡旋する形で投資組合を設立し、そこへの出資金により証券投資を行い、運用からの利子・配当・売買益を組合員に分配するというものでした。

ちなみにここで登場した藤本ビルブローカー証券は後に藤本証券へと社名変更し、日本信託銀行と合併して現在の大和証券となっています。

日本初の投資信託誕生

その後、法律に基づいた証券投資信託が発足したのは1941年になってのことです。

第一号は野村證券が委託者、野村信託が受託者の証券投資信託でした。

しかし、この時点では現在のような投資信託法は存在せず、従来の法律の範囲内での設立でした。

しかし、第二次世界大戦や戦後の混乱により運用や募集が中断されたり清算されるなどして償還されました。

そして戦後、証券投資信託が発足したのは1951年になってからのことです。

この年の6月4日に証券投資信託法が公布され、その2日後には、野村、日興、山一、大和の証券会社4社が、証券投資信託委託者登録を行い、各社とも第1回単位型投資信託の募集を開始しました。

今のような形で投資信託が始まったのは約70年前のことなのです。

そして、みなさんもご存知の通り、現在では新NISA制度の登場もあり、かつてないほどの数の投資信託が誕生しました。

我々個人投資家がネットを使ってボタン一つで購入できるようになるまで普及してきたのです!

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