「最初から適用している」新型インフルエンザ等対策特別措置法 安倍首相 日本 新型コロナウイルス
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『内閣官房国際感染症対策調整室
@Kanboukansen』が以下のように書き込んでいます。
【#新型コロナウイルス】 3月5日のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」で、「総理が法律改正にこだわる理由は、『後手後手』批判を払しょくするため総理主導で進んでいるとアピールしたい」というコメントが紹介されています。(1/3)
【#新型コロナウイルス】 法律改正をする理由はそうではありません。あらゆる事態に備えて打てる手は全て打つという考えで法律改正をしようとしています。(2/3)
【#新型コロナウイルス】 現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならないからです。(3/3)
しかし、安倍首相自身が新型インフルエンザ等対策特別措置法を「最初から適用している」と明言しています。
これは、間違いなのでしょうか。
もしくは、ウソなのでしょうか。
以下の動画で2分33秒からです。
https://www.youtube.com/watch?v=W8Ayx2VDE5g&t=153
【ノーカット】安倍総理会見 - YouTube
この安倍首相の発言の真偽は不明です。
安倍首相の発言の真偽を明確にせず、内閣官房国際感染症対策調整室が、新型コロナウイルスが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象にならないと主張するのは、主権者である国民に対して無責任な発言です。
緊急事態宣言を、恣意的に運用するために新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正しようと自民党安倍政権は画策しています。
これを支援するために内閣官房国際感染症対策調整室が、こうした書き込みをしたと推察されます。
http://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202003050000509.html
舛添氏が緊急事態宣言に警鐘「ヒトラーは独裁者に」
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/269990
安倍政権目論む特措法改正「緊急事態宣言」でコロナ独裁へ|日刊ゲンダイDIGITAL
http://this.kiji.is/608190783124096097
公明、特措法改正の了承見送り 緊急事態宣言、要件に異論 | 共同通信
http://www.bengo4.com/c_18/n_10881/
新型コロナ対策、特措法改正による「緊急事態宣言」は本当に必要なのか - 弁護士ドットコム
ーーそもそも今回、特措法の改正は必要あるのでしょうか。
政府は、特措法の改正を1週間程度でできると見込んでいるようですが、そうであればもっと早い段階で特措法の改正ができたはずです。さらに、そもそも改正しないと適用できないわけでもないと考えられます。
新型コロナウイルス自体は既知のもので新感染症ではないから適用できないとする説明もその正当性が認められるものではありません。
新型コロナウイルス自体は既知のもので新感染症ではないから適用できないと説明されているようですが、特措法で準用する感染症法では、「『新感染症』とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。」とされています。
新型コロナウイルスに新型インフルエンザ等対策特別措置法が適用できないとするのは困難です。
そうすると、従来のコロナと違って、今回の新型コロナは無症状でも感染させ、高齢者の重篤化の危険が高いわけですから、「病状又は治療の結果が明らかに異なる」ということは可能と考えられます。無理スジの東京高検の黒川弘務検事長の定年延長を口頭決裁で解釈変更してできるなら、この程度の解釈はできるはずです。
現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法で対処可能であり、改正を行う必要などないことが明白です。
そうすると、憲法改正による緊急事態条項どころか、特措法の改正すら必要なく、今すぐ解釈変更して対応していくべきなのではないでしょうか。改正が必要だから適用できないというのは、さらに対応を遅らせることになります。むしろ、これまで対応が遅れてきたことの言い訳として、法改正が必要だったからと言っているのではないでしょうか。
記事を読んでいただきありがとうございます。 様々な現象を取り上げ、その現象がどのように連鎖反応を誘発し、その影響がいかに波及するかを検証、分析していきます。 皆様のお役に立てればと考えております。 応援のほど、よろしくお願いいたします。