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思わぬ展開に権利は何かと考える。

新潟で工業デザイナーをやっている萩野と申します。先日自社の製品に使用している登録商標が大手クラウドファンドで使用されていて、止めてもらうべくメールを送りましたが、一向に進展しないというところまでnoteに書きました。起業等で新しいビジネスを始める人も商標登録について知っておいて損はないです。

なるべく下手にでながら至急の対応をメールでお願いしていると、はじめは自社は直接関与しないので、実行者(クラフトストアとかいう会社)と交渉するようにという逃げ腰の対応が少し変わってきました。これです。

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私の個人名が間違っているのは相変わらずですが、実行者からは相変わらず連絡がないのに「知財通知窓口」が説明をするようになって来ました。

しかし、時間が掛かることの理由が全く的外れです。本当に知財通知窓口の担当者なのでしょうか?

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商標登録には「商品および役務の区分並びに指定商品又は指定役務」という項目がありこれを選択する必要があります。これは商品名という意味ではなく商品やサービスを区分しているにすぎません。

OXYNIT加工をサービスとして提供すること自体は可能です。しかし、その加工をしたモノを商品として販売する時に「OXYNIT」という商標は使えません。加工方法だから商品名とは違うみたいなことを言い出したらキリがありません。法律は権利を与えるのが目的ではなく、消費者が区別できることに目的があるので当たり前ですよね。しかし「知財通知窓口」の担当者がこの程度の認識で大丈夫でしょうか。

鉄フライパンは黒皮やブルーテンパと呼ばれる酸化被膜加工したものと、クリア塗装をしたものがありどちらも売り場で錆びないようにしたものである。使用時にはシーズニング(油慣らし)をして使いながら表面加工を再生し続けながら使う道具であるが慣れるのが簡単ではなく、消耗品であるフッ素加工のフライパンを使う人も多い。これを改善するために「窒化」により表面を固くすることで、酸化鉄の表面が長く続く商品を作れないか。と考え燕三条の複数の工場に話をした中で面白そうだから協力しますという工場で商品化したものです。あくまで企画開発を私たちが主導したものです。

FD STYLEやOXYNITという商標は私たちが開発し、製造をしてくれる工場で商品化したものだけに用いているわけでクラウドファンド会社の知的通報窓口の回答は全く間違ったものです。さらに、情報を共有しているという事業者(CRAFT STORE)なるところからは一切の連絡はありません。

私たちは一般社団法人新潟県発明協会さんにも相談しながら商標登録や意匠登録し、産業財産権を取得しています。起業したての人は費用が心配でしょうが自分ですれば商標登録は3,400円+(区分数×8,600円)で登録できます。社名やブランド名はぜひ登録することをお勧めします。登録せずに後から他社に登録されれば名称変更しなくてはならなくなります。Wordが使えれば誰にでも出来ますよ。心配ならば各県にある発明協会に無料で相談することもできます。


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