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意外と入り忘れている火災保険

特に都市部で動物病院を開業するとき、多くの先生はテナント開業をします。そのときに仲介した不動産屋さんから言われるがままに火災保険を契約していませんか?

ほとんどの人は賃貸、持ち家問わず自宅を対象にした火災保険に入っています。ですので動物病院の物件も自宅と同じと思い込み、もう1つの大事な火災保険に入っていないことが多いです。

もう1つの火災保険、それは「店舗休業補償」「休業条項」といわれる保険です。

一般的な火災保険は「財産条項」と呼ばれます。その違いについて説明します。

  1. 財産条項: 財産条項は、火災や自然災害などによって発生した動物病院の建物や設備、器具、在庫などの損失・損害をカバーします。動物病院は、高価な医療機器や設備が必要であり、火災や自然災害による被害が大きくなる可能性があります。財産条項を保険契約に含めることで、万が一の場合においても資産の損失を補償し、再建や機器の再購入がスムーズにおこなえるようになります。

  2. 休業条項: 休業条項は、火災や自然災害によって動物病院が営業できなくなった場合に、一定期間の営業損失や固定費(家賃、従業員の給与など)を補償します。火災や自然災害によって動物病院が損害を受けた場合、修復や再建に時間がかかることがあります。この間、収益が途絶えることで、病院の経営が困難になる可能性があります。休業条項を保険契約に含めることで、病院が営業再開までの間の経済的損失を最小限に抑えることができます。

火災が起きて動物病院が燃えてしまったら財産条項によって建物や医療機器は補償されますが、だからといってすぐに診察ができる状態にはなりません。工事や医療機器の手配などで数週間、長いと数ヶ月休診しなくてはいけなくなります。その間もスタッフや代診の先生の給与や銀行への返済の支払いは止まってくれません。休業条項に入っていればこれらの経費を保険でカバーすることができます。

総合的に見て、火災保険の財産条項と休業条項は、動物病院の経営者にとって重要な安全保障となります。これらの条項を保険契約に含めることで、災害や事故によるリスクを軽減し、獣医師が安心してビジネスを展開できるようになります。

忘れがちな休業条項、開業されている先生は休業条項に入っているかを確認してください。もし入ってなければ早急に加入しましょう。


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