【FPコラム第4回】知らないと損する相続対策!揉めない最強アイテム!そしてそこからの相続税非課税枠の運用!【相続】
相続について
ここ数年、弊社への相談事例の中に
『相続について対策したいので、不動産の購入を検討したい!』
とのご意見を頂くことが増えたように感じます。
妻や子供に不動産を残してあげたい!
今の不動産を売却して相続対策の為の現金化を考えている。
(原則相続税の支払いは現金です。)現在、現金がかなりあり、不動産で相続財産を圧縮したい…。
(1億円の現金が不動産に代わることで不動産の時価は1億前後だが相続税の評価は何割か減少になる場合があります。)
等々。
日本は世界から見てもかなりの超高齢社会です(総人口の30%近くが高齢者)
約3人~4人に一人は高齢者。
余談ですが、世界中のお金持ちが集まるモナコが高齢者の割合36%で一位のようです。世界のお金持ちおじさん…モナコ多そうですもんね…。
相続は争族
相続は争族(親族同士で争うこと)と良く言われます。
争族になるのは資産家だけの問題かと思いきや、一般家庭でも十分起こりうるものです。
わかりやすい例としてというのはイメージがつきやすいかと思います。
何故か?
相続人がわけるものが現金だと分けやすいですが、自宅だとそう簡単に分けられないので深刻です。
ここにプラスして
相続人が被相続人のお金を勝手に使っちゃった!
子供がたくさんいて割合でもめる
相続人同士の仲が悪い
実は愛人の子が…!
はい!もう!もめそうですね!
ということで、覚えておきたいのはやはりどうしても【遺言】が相続をもめにくくする最強アイテムではないでしょうか!
遺言(いごん・ゆいごん)
遺言にもいくつかの種類があります。(遺言の種類は読み飛ばしていただいても大丈夫です)
自筆証書遺言
遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書公正証書遺言
「公正証書」という形で残される遺言であり、作成には法律実務経験の豊富な公証人が関与することが必要秘密証書遺言
公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式緊急時遺言
遺言者に生命の危機が迫り、すぐに遺言書を作成しなければならない状態の場合に作る遺言書のことです。 緊急性が高いため、口頭で遺言を遺すことを許されており、証人が代わりに書面化する形式で作成隔絶地遺言
遺言者が一般社会と隔絶した環境にある場合に認められる遺言。 伝染病で隔離されている場合の伝染病隔絶地遺言(民法977条)と船舶という隔離された場所にいる場合の船舶隔絶地遺言(民法978条)があります。
揉めない事を最優先で考えるのであれば【公正証書遺言】を選択するのがおススメかと思います。
公正証書遺言
こちらは2人の証人が立会いの下、公証人(退官された裁判官等がされている公務員です)が、遺言者からの遺言内容を聞き取りながら作成し、公証人役場に遺言書が保管されます。
かなり確実に遺言の内容が実現できる遺言の形式です。(本気でもめるときはこの遺言の有効性でもめるのですが…)
※公証役場の費用例:相続財産が1億円の場合54,000円費用が掛かります。
三段論法
相続の揉めないようにする遺言について書かせていただきましたが…弊社ではこれを踏まえ
の三段論法!
かなりざっくりです!本当にざっくりですので細かく突っ込んでこないで下さいね相続関係の方々、本当に。
サンプル例
ポイント① 相続財産の控除
基礎控除3000万+(600万×法定相続人の数)
上記の相続人が4人の場合「3,000万+(600万×4人)=5,400万」は非課税で相続税はかかりません!ノー税金です!
ここに相続財産を増やして非課税としたい!
さらに揉めないようにとなると…さて、どうしよう?
となりますが、手っ取り早いのが相続税の課税対象になる死亡保険金の活用です。
※弊社はあくまでも不動産専門FPなので保険の押し売りではありません
相続税の課税対象になる死亡保険金
こちらの非課税控除額は
500万×法定相続人の数=非課税限度額
ということで「妻500万+子3人それぞれ500万=合計2,000万」の生命保険をかけてみるのが、実務上もわかりやすい例です。(FP試験にもよく出ます)
その際、相続財産の現預金の比率が多い方は支払方法を毎月にするのではなく一時払いにすることで、現金預金が多い方は相続財産の圧縮になる場合もあります。
保険加入後のサンプル事例
いかがでしょうか。
この方法であれば、遺産分割協議によらない固有の500万円ずつを各相続人に揉めることなく、遺言もプラスαアイテムとして揉める確率を下げ、税金のかからない財産として相続させることが見込めます。
(契約者=被相続人、被保険者=被相続人、受取人=配偶者、又は子、などの相続人のケースで検討)
そして弊社は不動産専門のFP
ここにさらに、自己資金をなるべくかけず、投資用不動産購入でさらに相続財産を増やし、時には現金の圧縮も兼ねて、相続を争族としないご提案が可能です。
『え!そんなうまい話があるの?』
『相談したいけど相談したいけど無理やり提案されたりしない?』
弊社は顧客ファーストの倫理規定がばっちりのファイナンシャルプランナーがご相談を承ります。
しつこい勧誘は一切致しません。無料でFPに個人顧問感覚で相談可能です。
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※このコラムの内容は情報提供を目的としたものです。特定の保険商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。なお記載内容は2023年1月現在のものであり、将来的には変更されることがあります。さらに専門的なご相談の際には弊社のパートナー弁護士、税理士、社労士、司法書士の協力のもとアドバイス、ご提案させていただきます。
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