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その定期購入の回数の縛りは解約できますか?【特定商取引法の改正】

明日4/25(月)特別ライブセミナー開催

法改正、プラットフォーム規制、広告規制に依存しない
ECやネットショップの売上アップ戦略について
具体的な解決策をお届けします!

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次回開催日時:4/25 (月) 15:30から16:30

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本題へ
EC、通販を展開している事業者には、
今回の改正により、

特に以下の点を、
注意するよう心がけてください。

ーー
①申込み直前の確認画面での情報はわかりやすく適切か?
ーー
・商品の分量
・価格
・支払い方法
・引き渡し次期
・申込の撤回、解除、キャンセルについて

の情報がわかりやすく表示されていることを確認ください。
ーー
②定期縛りを隠すような表記はしていないか?
ーー
継続期間の縛りがあるにもかかわらず、
「お試し」
「トライアル」
といった釣り文句で
あたかも定期購入でないか

のように見せる小手先の
手法は違法行為と判断されます。
ーー
③解約、キャンセルをさまたげる不実の告知をしていないか?
ーー

消費者がキャンセルや解約を望む際に、
それを事実に反した内容をつたえることで、

解約を妨げようとする行為をしてはいけません。

尚、最終確認画面に表示した
注文内容が事実とことなっていたり、

必要な情報が無いと判断された場合は、
消費者が契約を取り消すことが
できる「取消権」も新設されました。

優良誤認は法人様の方に
落ち度があるという判断になります。

違反した場合の罰則は、

【法人では最大1億円以下の罰金】
が課せられます。

「1か月に1箱3980円」と決まっていない商品でも、
半年または1年の消費量から、
目安となる金額を明示する必要があります。

そもそも、お客様を騙すような行為は
あってはいけません。

定期購入契約について、
支払総額や契約期間などの
販売条件を明記することが義務化されます。

ページには、
申し込みの最終確認画面に
消費者が締結することになる
定期購入契約の主な内容
・契約期間
・商品の引き渡しの回数
・消費者が支払うことになる金額
※各回の商品の代金・送料・消費税などの総額

がすべて表示され、その画面上で
「注文を確定する」といった

ボタンをクリックして初めて申し込みが確定する
ようにしないといけません。

今回の改正により、
さらに「親切、誠実であること」が
強調されているように感じます。

このような、
小手先の定期縛りで売上を増やすのでなく、

ファンを増やしながら
安定的にリピート率が上がり

事業を右肩上がりにする
長期成長させることが大切です。

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