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スタートアップにおける職務発明規定の制定について

職務発明規定とは

スタートアップにとっての知財の重要性はだいぶ周知されてきたかと思いますが、日本においては職務発明規定により、職務発明についていわゆる原始使用者等帰属とすることができることから(特許法35条3項)、原始使用者等帰属とした場合の相当の利益の定め方など、職務発明規定の内容や、策定手続についても吟味する必要があります。

特許法35条5項、6項

特許法35条5項においては、相当の利益を内部規定等において定める場合の考慮事項があげられています。具体的には、

  • 使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況

  • 策定された当該基準の開示の状況

  • 相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等

の3点が考慮されることとなり、もしこれらを考慮した結果不合理であると認定された場合には、内部規定の適用がされなくなり、裁判所が相当の利益を決めることとなるので注意が必要です。

次に、特許法35条6項においては、上記考慮事項についての具体的な指針を経済産業大臣が定めた上で公表するとあり、実際に以下特許庁のサイトにガイドラインが公表されています。
特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)

これらのガイドラインによると、上記考慮事項のうち、2番目の「開示」や3番目の「意見の聴取の状況」については、例えば内部規定のイントラネットでの開示や、従業員に対する異議申立手続の社内整備など、比較的対応は取りやすい一方で、1番目の「協議の状況」については、特定の方法は取らなくてもよいと示されているがゆえに、不合理と判断されないよう、従業者と会社との間で十分に協議がなされたというログを残す工夫が必要となります。

具体的には、会社から従業者へ事前に説明会を開いた上で、従業者からの意見を聞き、それらに回答したうえで再度意見がある場合はそれを聴取し、回答をするといったステップをとることが重要となってきます。なお、上記ガイドラインにも示されているように、協議の結果合意までは求められているわけではありません。

相当の利益の定め方の例

例えば特許に関する報奨金については、よくある例として、
1.出願時
2.登録時
3.実際に特許による利益が発生したとき(実績報奨金)
の3つの時点において、1.2.についてはあらかじめ上記ステップを経て規定した定額の金銭を支払い、3.については発生した利益から特許が貢献した割合を計算式にあてはめた額の金銭を、定期的に発明者に支払うというケースがあります。

しかし3.については特許が貢献した割合をどのような基準で決定するかといった点が難しく、また、3.について定期的に支払うとした場合、退職者の扱いについてはあらかじめ慎重に決めておく必要があります。また、報奨金は必ずしも金銭である必要はないので、スタートアップであればストックオプションなど、金銭以外の相当の利益について定めるというやり方も、一つあるかと思います。

参考資料

IPTech特許業務法人さんという、弁理士であり会計士でもある方が立ち上げられた事務所においては、「スタートアップ向け職務発明規程ひな型」を公開されています。また、ひな形についての解説動画もあります。
個人的には業界の人間として、ここまで作りこまれたひな型を、しかも解説付きで公開されている点に、本当に心からスタートアップをサポートしたいという熱意を感じました。

スタートアップ向け職務発明規程ひな型
上記ひな型の解説動画


※写真はオランダはデン・ハーグの「真珠の耳飾りの少女」が所蔵されている「マウリッツハイス美術館」周辺


*エトワール国際知的財産事務所 

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