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合理的配慮ってなんだろう?

こんにちは。
今日は知ってるけど深くは知らない合理的配慮について軽く説明してみようと思います。

障害者差別解消法

まずは元となる障害者差別解消法の簡単な説明をしますね。
障害者差別解消法とは、「障害を理由とした差別」を解消するための法律です。
障害を理由とする差別を解消し、障害のある人の人権や基本的自由の享有を確保すること を通じ、障害のある人が社会に参加し、よりよく生きることを進める「障害者権利条約」が、 平成26年に批准されました。
平成28年4月からは、「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律は、障害を理由とする不当な差別的な取扱いを禁止しています。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、 負担になり過ぎない範囲で、日常生活や社会生活を送る 上でのバリア(障壁)を取り除くため、合理的な配慮を行わねばならないとされています。

私たちの街にはさまざまな人が暮らしています。
障害のある人も無い人も、大人も子どもも、男性も女性も、外国の人もいます。
みんな違いはあ りますが、同じように学んだり、働いたり、暮らす権利を持っています。
障害者差別解消法 は、障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もがお互いの個性と人格を尊重し、支え合う社会をつくるために定められた法律です。

どんな法律なの?

目的
国や市町などの行政機関、会社、お店など民間事業者が、「障害を理由とする不当な差別」 をしないことを決めた法律です。  
障害のある人も無い人も、互いに個性と人格を認め尊重する社会をつくることが目的です。

対象となる障害のある人とは
障害者基本法に定めているすべての障害のある人です。
身体障害、知的障害、精神障害、 発達障害、そのほか心身機能の障害がある人など、障害や社会的障壁によって日常生活や社 会生活が、継続的に困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含みます。

不当な差別とは何?
正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を制限及び拒否したり、障害のない人にはない条件をつけたりすることが、障害を理由とした不当な差別になります。

合理的配慮とは

場に応じて、社会側にある障壁(バリア)を取り除くために調整すること
要するに「理にかなった工夫の積み重ねをすること」と言えます。

合理的配慮の提供における観点

とあるように合理的配慮には対話が必要です。
実現可能な対応策を一緒に考えていくことが大切です。
障害者側の言い分だけを通そうとするのもダメだし、業者側の理由で一方的に「無理です!」もダメです。
お互いに話し合い譲り合い決めるものです。

例えば・・・

スーパーなどで高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮を行うなどがそうです。
また、
車イスで食事をしたいと障害者側の言い分があったとします。
レストラン側は車イスで入れるように椅子を除けるというのは可能ですが、机の高さが合わないとします。
その場合には障害者(客)にそれを伝え、テイクアウトできるようにする。
もしくは、
店に入るのに段差が多く(車イスでは)入れないとします。
上記の例のようにテイクアウトも可能ですが、スタッフが可能なら車イスの介助を行い(もしくは両サイドから抱え上げる)入店する。
これも合理的配慮となります。
また、断る際も明確な理由を説明したうえで、利用が困難だと説明できれば、それは合理的配慮を行ったという事になります。

砕け切った表現で一言でいうと、
障害があること(だけ)を理由に断るのはダメですよという法律ですね。
なので、障害者サイドも障害だけを理由に不当なことは言っちゃダメよということです。
お互いが譲れるところで折り合いつけましょうという話でした。

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