画像1

20/11/6 認知症に備えよう!「任意後見」まるわかりセミナー⑧

Rich
00:00 | 00:00
リスナーの皆さんこんにちは。Richです。今回は、委任者の認知能力が著しく低下したり、明らかに認知症と分かる状態になったとき、受任者が「任意後見」を始めるにあたって、どのような手続きをしなければならないかについてお話いたします。それは「任意後見監督人」の申し立てです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?