【就活】休みの日について知っておこう
就活していると、志望企業ではどのくらい休みが取れるか、とても気になるだろう。しかし、就活生と話していると、どのような休みがあるか大雑把にしかイメージしていないと感じる。
というわけで今回は(誰に頼まれたわけでもないのだが)、会社の休みの日についてまとめてみた。さらに、志望企業の休みの日数をチェックするときのポイントについてもまとめてみた。
いま、さりげなく休みの日という言葉を使ったが、休みの日は大きく分けて
休日
休暇・休業
の二種類がある。休暇と休業の違いまで踏み込むと話がややこしくなるので、ここではひとまとめにしておく。
休日は、もともと労働義務がない休みの日である。休暇・休業は、本来は労働義務があるのだが、免除されている休みの日である。まずはこのことを押さえておこう。
そして、休日にも休暇・休業にも、法律に基づくもの(法定)と従業員規則などに基づくもの(法定外)がある。
休日
休日は、もともと労働義務がない休みの日だ。休日はさらに、法律によって定められているか、あるいは、会社の規則などによって定められているかで、法定休日(上記の表の①の部分)と法定外休日(上記の表の②の部分)の2種類に分けられる。
法定休日
労働基準法で義務付けられている週1日(または4週4日)の休日のことである。
法定外休日
法定休日以外の休日のこと。具体的には、(会社によって異なるが)従業員規則等で定められている、土・日・祝日などである。
従業員規則等に、夏季休暇や年末年始休暇が休日として定められているのであれば、それらは法定外休日に該当する。
休暇・休業
休暇・休業は、本来は労働義務のある日に、労働の義務が免除される日を指す。
休暇・休業には、労働基準法などで義務付けられた法定の休暇・休業と、会社が就業規則などで福利厚生的に定める法定外の休暇がある。
法定休暇・休業
労働基準法などで義務付けられた法定の休暇・休業のこと。
代表的なものは
年次有給休暇(年休)
である。そのほかにも
育児休業
介護休業、介護休暇
などがある。
法定外休暇
会社が就業規則などで福利厚生的に定める法定外の休暇のこと。
夏季休暇や年末年始休暇は、従業員規則等の定めに応じて法定外休日となることもあれば法定外休暇に含まれることもある。
法定外休暇にはさまざまなものがある。
慶弔休暇
リフレッシュ休暇
私傷病休暇
教育訓練休暇
ボランティア休暇
ここまでをまとめると、次のような表になる。
休みのチェックポイント
以上のことを踏まえつつ、就活で志望企業の休みをチェックするときのポイントをまとめてみる。
ポイントは次の通りだ。
年間の休日数は何日か
夏季休暇などが休日にカウントされていないか
年次有給休暇は取得しやすいか
順に見ていこう。
年間の休日数は何日か
年間の休日数は、大切な判断基準になる。ずばり、120日ほしいところだ。これは、完全週休2日制で祝日も合わせると、おおよそ120日となるからである。カレンダーの赤い(+土曜日の青い)ところは休日というわけだ。
夏季休暇などが休日にカウントされていないか
次は、夏季休暇や年末年始休暇が休日にカウントされていないか、を確認したほうが良い。夏季休暇や年末年始休暇を休日とするか、あるいは休暇とするかは、従業員規則等で定められていることが多い。
年間の休日数が120日でも、その中に夏季休暇や年末年始休暇が含まれてしまっていては、夏季休暇や年末年始休暇で休んだ分は土日や祝日に仕事しなくてはいけない計算になってしまう。
夏季休暇や年末年始休暇は、文字通り、休暇としてカウントされていることを確認しよう。
年休は取得しやすいか
年次有給休暇(年休)は継続勤務年数に応じて10日~20日が付与される。この年休が取得しやすいかどうかも確認しておく必要があるだろう。
年休などの法定休暇は、労働者に認められた「休む権利」であるため、堂々と取得してよい。しかし、企業や職場によっては、取りにくい雰囲気のようなものが存在している場合があるので、そこはOpenWorkなどのクチコミサイトやOB訪問などで可能な限り調べておきたいところだ。
おわりに
身も心もゆっくり休んでこそ仕事のパフォーマンスも上がる。志望する企業にはどのくらい休みの日があるのか、面倒くさがらずに調べよう。そして、ある程度の休みが取れることが分かったら、いつかその場所へ行こう。
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