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相続あるあるネタ パート1


こんにちは。

そろそろ、本職の相続についての記事も書いていこうかなと思います。

私の仕事は、空き家活用のアドバイス、不動産仲介サポート、相続事業承継アドバイス、経営者の相談者、と、色々やっています。

その上、オンラインサロン もやろうって、ほんと、色々やりたくてしようがないんです 笑。

色々やっていて、全く繋がってなさそうに見えるのですが、これ全部、高齢者の方々の悩みの解決のためなんです。

元々、医療系に経営をしていた頃に、高齢者のこういった悩みを聞いているうちに、公費を使ったビジネスは、いつか終わりがくるし、解決できない問題も多いなと、思ったのと、どうせ仕事をするのなら、自分が住むマチに貢献できることをしたいと思って仕事を変え、新しい道を選びました。

そんな思いの一つが、相続に関するサポートなんです。


相続人が、兄弟姉妹だけの場合のケーススタディー

と、言うことで、相続の事例を上げながら、トラブルにならないためにはどうしたら良いかを、書いていこうと思います。


3月29日、志村けんさんがご逝去されたことは、記憶に新しいですよね。


昭和から令和にかけて、お茶の間に笑いを届けてくれた、志村さんの訃報は、僕にとってもとてもショックなことでした。皆さんはどんな思いで、連日取り上げられる、この訃報をみられてたでしょうか?


そして、別の見方からインターネットのニュースやSNS、週刊誌などでは、志村さんの「遺産」はいくらなのか?

一体、誰が相続するのか? と、いった話題を目にされた方も、いらっしゃったでしょう。

この、「配偶者不在の相続問題」ですが、

志村けんさんの場合、戸籍上の「配偶者」はおらず、両親も他界しており、二人のお兄さんがいるということのようです。

僕の知り合いの高齢女性も、配偶者がおらず、妹さんしかいないとおっしゃっていました。

こういったケースは、現在多く、配偶者や子、両親がおらず、相続人が兄弟姉妹だけというケースも一層増えてくることでしょう。

仲の良い兄弟姉妹ならともかく、長年音信不通であったり、親の死後、関係がこじれてしまった、といった場合も多くあります。

今回は、相続人が兄弟姉妹だけの場合で、実際にあった案件内容を元に、相続について考えてみましょう。


<案件内容(以下ケース)>
女性Aさんは独身、婚姻歴なし。子どももいない。
両親はすでに他界しているが、二人の兄がいる。
遺言書はなし。

【ケース1】Aさんが亡くなった場合

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当然、相続人は二人の兄になります。
法定相続分は2分の1ずつ。もし、Aさんの遺言書があれば、それに従って遺産を分けることになりますが、遺言書がなければ、二人の兄が「遺産分割協議」、つまりは、話し合いによって、Aさんの遺産をどう分けるかを決めます。


ここで、スムーズに話し合いがまとまればいいですが、
果たして、長男と次男の双方が気持ちよく、納得できるでしょうか。。。。


兄弟姉妹間における、親や兄弟姉妹の遺産の奪い合いは、争う族の書いて、「争族」の典型的な例です。


なお、補足ですが、兄弟姉妹が相続した際に支払う相続税は2割加算となります。


【ケース2】二人の兄(あるいはその一方)がAさんより先に他界している場合

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二人の兄、あるいはその一方がAさんより先に他界している場合、
その兄の子(Aさんにとって甥姪)がいれば、代襲相続となるため、その甥姪も相続人になります。
尚、兄弟姉妹の「代襲相続は一代限り(=再代襲なし)」ですので、その甥姪も他界している場合には、
さらに、その子である人には相続権が移りません。もし、二人の兄がAさんより先に他界しており、
兄の子もいなければ、法定相続人は誰もいないということになります。


【ケース3】二人の兄も他界していて、相続人が誰もいない場合

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生涯未婚であった人や、相続人になりうる兄弟姉妹がいるものの、多額の借金があるなどの理由で全員が相続放棄をした結果、相続人が誰もいなくなってしまうケースもあります。

その場合、遺産はどうなってしまうのでしょうか。

主な流れは次のとおりです。

(1)相続財産管理人が選任される

相続人が誰もいないときは、行き場のない遺産は、まず「相続財産法人」というものに法人化され、管理・処分されます。

その相続財産法人を、管理する役割を務めるのが「相続財産管理人」です。


相続財産管理人は、検察官や利害関係のある、債権者や受遺者が、家庭裁判所に対して選任の申立てを行うことによって、家庭裁判所が選任します。

相続財産管理人は、借金の返済や遺贈の履行、相続人が存在しないかの捜索、遺産の清算などが主な仕事です。尚、相続財産管理人が選任されると、
家庭裁判所はその旨を公告し、相続人に名乗り出るよう促します。相続財産管理人は、選任の公告後から最低2カ月間、相続財産の保存・管理を行いながら、相続人が現れるのを待ちます。

(2)利害関係人(債権者・受遺者)への返済、支払い

相続財産管理人の重要な仕事の一つが、債権者や受遺者への返済、支払いです。
選任の公告からの期限(最低2カ月)が過ぎても相続人が現れなければ、相続財産管理人は債権者や受遺者などすべての利害関係人に対して、2カ月以上の期間を定めて債権の申し出を行うように公告します。

そこで債権者や受遺者がいれば、遺産から支払われることになります。

(3)相続人捜索の公告
上記(2)をもってしても相続人の存在が不明な場合、相続財産管理人は家庭裁判所に対して相続人捜索の公告申立てを行います。家庭裁判所は公告によって、「相続人は一定の期間内にその権利を主張すべき」と促します。この公告は6カ月以上の期間が必要です。
それでも相続人が現れなければ、「相続人不存在」が確定します。

(4)特別縁故者に分与する

債権者に債務を返済し、期限内に相続人も現れなかった場合は、「特別縁故者への財産分与」が行われます。
特別縁故者とは、「被相続人と生計を一にしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」
「その他、被相続人と特別の縁故があった者」といった人であり、
遺産の分与を受けることができる場合があります。
具体的には、内縁の妻や、養子縁組はしていないが本当の親子と同等の関係にあった人、知人だがとりわけ看護の面で密接な関係にあった人などです。
ただ、特別縁故者となるためには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限は、相続人不存在が確定してから3カ月以内ということになっています。
実際には、そういった関係にあったということを家庭裁判所に証明できなければ、特別縁故者と認めてもらうことは難しいでしょう。
また、特別縁故者と認められても、上記(2)利害関係人への支払いによって、遺産がなくなった場合は、遺産をもらえなくなることもあります。

(5)残った財産は国庫に帰属する

これらを経てもなお残ってしまう財産があった場合、最終的に国庫に帰属することになります。
国庫に帰属するとは、簡単に言うと「国所有の資産になる」ということです。相続人がいない場合、
すぐに国のものになるわけではなく、実際には相続財産管理人の選任から債権者への公告、相続人捜索の公告、特別縁故者への財産分与などを経て、国庫に帰属するまでに1年以上の期間を要することになります。

【ケース3】内縁の妻や隠し子がいた場合

内縁の妻は、上記ケース2 −(4)のとおり特別縁故者になることがあっても、法定相続人にはなりえません。
遺産分割協議にも参加することはできませんので、内縁の妻に財産を遺したいのであれば、遺言するしか方法はありません。
また、婚外子(婚姻関係にない相手(愛人等)との子)がいた場合は、どうでしょう?
結論から言えば、被相続人が認知さえしていれば、その子は相続人になります。
認知は、死後認知や遺言でも行うことができます。死後認知とは、父親の死後3年以内に、検察官を相手として訴えます。審理内容は血縁的な親子関係の有無で、DNA鑑定や証言などをもとに総合的に判断されます。
死後認知が認められると、子どもは生まれたときから父親の子どもであったとみなされます。
(民法784条)つまり相続人になるのです。
もし、認知した子がいれば、今回の前提においては、その子が唯一の相続人になりますので、二人の兄は相続人ではなくなることになります。二人の兄にとってみれば、まさに青天の霹靂ですね…

まとめ

以上のように、相続人が兄弟姉妹だけという方も少なくはないでしょう。
今後、増えていくことも考えられます。
その兄弟姉妹がこれまでどのような人生を送り、人間関係を構築してきたかということは十人十色です。


もし、自分自身あるいは兄弟姉妹に相続が発生したら、遺産分割がどのように進んでいくのか、終活の一環として、考えておく、対策を打っておく必要性も大きいと思われます。


こんな感じの「相続」に関する記事を今後も書いていきますね〜。



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