技術者にとっての知的財産法

技術者にとって,
知的財産法(以下,知財法)は密接に絡んでいます.

例えば,
自分が携わっている製品が,
実は"特許取得品である"
ということは少なくはないと思います.

今回は
"技術者とっての知財法"
についてお話します.

知財法は,
主に四法と呼ばれている
"特許法,実用新案法,意匠法,商標法"
を指します.

意外ですが,皆さんよく耳にする"著作権法"は四法には入っていません

4法と呼ばれているくらいですから,
法や権利としての性質が共通しています.

4法の中でも特許法は,
技術者に特に関わります.

現状設計段階にある製品について特許出願する場合は,
特許として認められるかどうかがポイントです.

既に特許登録されている製品について,
その特許範囲において製品設計する場合には注意が必要です.

この場合,
設計者は
"自分が設計する製品の特許範囲"
を十分に把握することが必要です.

特許の取得内容については
"知財ポータル"
から確認できます.
【知財ポータル】https://ipforce.jp/

設計内容によっては,
特許範囲から外れてしまうことが懸念されます.

特許範囲から外れてしまうと,
その製品ではない別の製品という扱いになります.

可能ならば,
敢えて特許範囲から外れた機能を織り込ませ,
新たに特許出願するのも手です.

その場合,
特許要件を満たしているかがポイントです.

知財関連案件については,
個人で学習することは勿論ですが,
弁理士の先生方に相談するのも手です.

出願は弁理士の先生方でなければできません.
(弁理士法4条)

いずれにしろ出願するならば,
権利を得ることができるようにするにはどうすればいいかを,
弁理士の先生方に相談しながら事業化するのがいいでしょう.

このように技術者にも知的財産法,
特に特許法は関連します.

これを機に学習してみるのもヨシです.

閲覧頂きありがとうございます.

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