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経年劣化等の理由で「火災保険が使えません」と言われたら…

経年劣化とは

住宅における経年劣化とは、年月の経過(経年)により色褪せが起きたり、製品が機能しなくなったりする(劣化)ことを指します。つまり、住宅の持ち主の落ち度によらず、自然に時間の経過により劣化してしまうことです。
日当たりの状況にもよりますが、外壁や壁紙の太陽光による「日焼け」は、2~3年で劣化の兆候が出てくることがあります。また、和室の畳の色褪せなども、経年劣化の代表的なものです。
塗料のひび割れや室内の床の擦り傷やワックスの剥がれ(重い物を移動させた時についた傷を除く)なども、経年劣化です。
このような、ご自宅や建物などの経年劣化は火災保険の補償範囲ではないので、保険会社は自然災害による損害か・経年劣化によるものか。その判断が微妙な場合は「経年劣化によるもの」と判断する向きがあります。
では、経年劣化には絶対に火災保険は適用されないのでしょうか…

「経年劣化ではない!」火災保険の適用条件

実は、ある条件を満たせば火災保険が適用される可能性があります。
それは、火災保険の補償内容のひとつである「風災による屋根の被害」です。
というのも屋根の損害の場合、経年劣化だと思われているもののほとんどが風災被害によるものだからです。
事実、屋根は経年劣化だけでは雨漏りはほとんど起きないといわれています。
どこかのタイミングで風災被害が出ているからこそ雨漏りが起きるのであって、風災被害である以上、その修繕は火災保険の補償範囲に含まれる可能性があります。

「もしかしたら、自宅が火災保険で直せる?」と思われた方は、是非一度お問い合わせください。

確実に認定をもらうために

個人で保険申請する場合、ハードルが高く認定を受けるのが大変難しいです。火災保険は加入を国から保険会社に委託されています。しかし、保険会社は自社の利益を守るため、災害の認定を出来る限りしたくありません。当然、認定は保険会社が指定した鑑定会社が行うため、保険会社の都合良く鑑定が行われるケースがあります。

この様なことがないよう、こちらに調査をご依頼頂ければ、見落としなくしっかりと申請いたします。現地調査や申請は無料です
完全成功報酬制ですので、認定されましたら、物件所有者に入金されます保険金総額から、弊社へ認定額の35%(税別)を業務報酬としてお振込みいただきます。

認定額が下りる期間は現地調査開始から約1ヶ月となっております。
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