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火災保険に時効がある理由?時効から見る火災保険の特徴!

「火災保険の請求が時効で認められなかった」
「火災保険に時効がある理由が知りたい」

このような疑問を持った人は多く、
時効の必要性は疑問が残るのも事実です。

時効とは、長い間続いた事実を尊重して、法律的に正当ではない状態でも正当だと認めることです。

定義だけで見ると複雑ですが、実際にはある出来事に対して請求をおこなう権利を消失する期間を指す言葉で使われます。

火災保険も被害に遭った出来事が存在するため、時効が存在します。

しかし、時効が存在することを知らない人も多く、火災保険の請求権利のみを消失するケースも存在します。

◆火災保険の時効の考え方

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火災保険の時効とは、単純に保険を請求する権利を表します。

保険を請求する権利は被保険者である個人・法人に存在し、保険を支払う側は権利に応じた保険金を支払う義務が発生します。

しかし、保険を請求する権利が永遠に存在する場合、保険会社には大きなリスクが発生します。

意図的にまとめて請求することや、保険を請求する権利を悪用して永遠に請求を繰り返して事務的な負担を強いることが可能です。

まとめて保険を請求することで経営に大きな影響を与える可能性や、事務的な負担を与えて事業そのものに影響を与える危険を考えると、時効は保険会社側に必要な権利となります。

火災保険の時効は経営者側である保険会社を守るために存在し、時効があることで火災保険のビジネスが成り立っているとも言えます。

このように時効は権利者に不利益になるものが多いですが、事業を成り立たせるために必要な制度です。

火災保険の時効は一般的には3年以内とされ、被害発生日を基準に3年以内に申請をおこなわない場合は請求する権利を消失します。

被害にあった場合、速やかな申請をおすすめする理由の1つは、この時効を迎えないようにするためです。被害にあった際は注意しましょう。

◇火災保険が時効を迎えるのはこんな時

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被害が確認できない状況下で、火災保険の請求権利が発生しているケースが存在します。

風水害による浸水被害や亀裂といった被害は、目に見える箇所以外に発生することも考えられるからです。

被害を認知できない場合でも被害発生日から計算されるため、気が付いた時には時効を迎えている可能性は捨てきれません。

そのため、実際には火災保険を請求する権利が発生していることを認識せず、時効で権利を失ってしまうケースは多く存在します。

 ①被害の申請を先延ばしにした

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火災保険が時効を迎えるケースの1つに、被害の申請を先延ばしにしてしまったことが考えられます。

修理をおこなうための申請は手間がかかることも多く、休みの日にやろうと考えて先延ばしにしてしまうことも多いです。

特に被害が軽微なものである場合、その傾向が顕著に見られます。

外壁のひび割れといった被害の場合、後々ひび割れを放置したことで大きな被害に繋がり、あわてて請求しようとしたら時効を迎えていたといったケースも存在します。

手間であることは重々理解していますが、必ず早めの申請を行うように心がけましょう。

また、申請を行うと時効は止まるため、申請中に時効を迎える可能性はありません。

 ②被害が目に見える箇所に現れない

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火災保険が時効を迎えるケースの大半が、被害が目に見える部分に現れなかったために気付かずに時効を迎えたというものです。

具体的には普段目にしない住宅の基礎部分や屋根回り、被害が分かりにくい窓枠サッシ等が挙げられます。

大きな自然災害の通過後であれば意識して被害を確認する人も多いですが、少し強い雨程度では気にしないことは珍しくありません。

こういった積み重ねで建物が劣化し、大きな被害に繋がることが多いです。

3年以内という年月は意外と短いため、気が付いた時には時効を迎えている可能性は往々にして存在します。

数年後に気づいてしまうこともあるため注意が必要です。

対策は定期的に建物を点検すること以外にないため、普段からメンテナンスを意識することが重要となります。

◇火災保険請求の時効を迎える前でも申請ができないケース

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火災保険の時効を迎えることで申請ができなくなるケース以外にも、火災保険の請求ができないケースが存在します。

「時効を迎えていないから申請をおこなう」

こういった考え方で申請をおこなうと思わぬトラブルに繋がることも考えられます。

そこで、時効が原因ではない、申請ができないケースもあわせて確認していきます。

 ①経年劣化がある

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時効ではない状態で火災保険の申請が認められない理由は、ほとんどの場合は経年劣化が原因です。

経年劣化とは建物や設備が日常的に晒される紫外線や雨風の影響で、劣化していくことを表す言葉です。

経年劣化はいきなり目に見える状態で被害が現れ、時に自然災害が原因であると錯覚してしまいます。そのため、あわてて火災保険の申請をおこなうものの補償が認められないことがあります。

経年劣化と判断されないためにも、普段から建物のメンテナンスをすることが重要です。

時効ギリギリで申請をおこなう場合、その被害が時間を置いたために発生した経年劣化と判断される可能性もあるため注意しましょう。

 ②被害原因の特定が困難である

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被害の原因が地震以外の自然災害、もしくは火災や衝突・落下であることが火災保険の請求条件です。そのため、被害原因の特定は火災保険でもっとも重要なポイントです。

しかし、時効直前で申請をおこなう場合、被害原因の特定が困難であるケースが多く存在します。

理由は、しばらく時間を置いたことで被害が拡大している、二次被害が発生していると様々ですが、申請までに時間がかかっていることが原因です。

被害直後に現場を保存し、その被害を確認できる状態を保持することで、被害原因の特定は容易になります。

時効関係なく、申請を早めにおこなうことが重要です。

 ③火災保険の申請条件を満たさない

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火災保険の申請条件は地震や津波以外の自然災害、もしくは火災や衝突・落下の被害が原因であることです。そのため、条件を満たさないケースでは申請が認められません。

あわせて被害額によっては申請ができないことがあります。これは保険会社で定められた支払い条件を満たしていないことが原因であり、時効に関係なく申請できない可能性があります。

必ず契約プランを確認し、被害額が条件を満たしているか確認するよう心がけましょう。

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建物の無料診断や、火災・地震保険のお困りごと不明点があれば、LINE@にてアドバイスを行っています。火災保険を活用する際は、ぜひ弊社にご相談ください。

◇時効を迎える前に確認したい火災保険請求のポイント

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火災保険の権利がある状態であっても申請を行わないケースが存在します。

理由は火災保険の申請条件を誤認しているためであり、時効を迎えてしまう遠因とも言われています。

そこで、火災保険の時効を迎えてしまう遠因である勘違いを解説していきます。

 ①修繕後でも時効前なら火災保険の請求が可能

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火災保険で勘違いされていることは、修繕後に申請ができない点です。

火災保険請求をおこなう際、審査を通過する必要があります。審査では被害の原因や状況を確認し、総合的に判断をおこないます。そのため、火災保険の申請は修繕前におこなうことが一般的です。

しかし、実際は被害を受けた箇所が生活に大きな影響を与えることが多く、被害発生直後に修繕をおこなうことが多いです。

そのため、被害にあったのにも関わらず火災保険を請求する権利を放棄し、時効を迎えるケースがあります。

結論を申し上げると修繕後でも、火災保険の申請は可能です。

被害にあったことの証明が可能であれば、3年以内に申請することで火災保険の保険金の支払いを受けることが可能です。

注意すべき点は修繕をおこなう前に被害状況の写真を撮影し、証拠に残すことです。

実際に工事を担当した工務店が写真を撮影していることもあるため、手元にないケースでも問い合わせて見ることをおすすめします。

●火災保険のご相談は弊社にお任せ!

火災保険に加入している以上、火災保険で補償を受けることは正しい権利です。

建物の無料診断や、火災・地震保険のお困りごと不明点があれば、LINE@にてアドバイスを行っています。火災保険を活用する際は、ぜひ弊社にご相談ください。

●確実に認定をもらうために

個人で保険申請する場合、ハードルが高く認定を受けるのが大変難しいです。

地震・火災保険は加入を国から保険会社に委託されています。しかし、保険会社は自社の利益を守るため、災害認定を出来る限り出したくない。

当然、認定は保険会社が指定した鑑定会社が行うため、保険会社の都合良く鑑定が行われるケースがあります。

この様なことがないよう、弊社に調査をご依頼頂ければ、見落としなくしっかりと申請いたします。現地調査や申請は無料です。

保険金が下りても、保険料が上がったり税金がかかるなどは御座いません。

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