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二度目の正直!事業者は法定外項目取得した方が良いか問題(私なりの)結論。

はじめに

iCAREの笹川です、いわゆるBamboo Grass Riverです。
前回「事業者は従業員の健診結果をどこまで把握するのが良い?法定外項目は必要?」という記事を書かせていただいたのですが結論を出さずに終わらせてしまったので、リトライnoteをしたためております。

当社ではnote書いたらSlackの「なんでも共有」というチャンネルに投稿するのが慣習なんですけども、4月30日に投稿してその日たまたま当社代表取締役CEOの山田さん(現役の産業医でもある!)もアサインされてたMTGがあって、Meetつながった山田さんの第一声が「おまえズルくね?」で。
(何かちょいちょい核心ついてくるんだよなぁ)
前回、記事を書きながら「ヘマトクリットはHb値あればいらなくない?」とか、「血清クレアチニン値は就業判定の目安にしている人多いんだー」とか色々調べていく中で「いや、私が何某かの結論つけるのおこがましくない…?やだはずかしい><」って思ったのは本当なのですが、それ以外に「自分4月中にnote書きまーす」を宣言しておきながらなんだかんだで4月29日の21:30にまだ書ききれていない状況で、考えれば考えるほどやべえわからんみたいな感覚と、そろそろ焼酎飲まなきゃという焦燥から、投げ出した感がないとは言えん。。という訳で反省して自分なりの結論は出すことにしました。
逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ・・・
(某初号機パイロットの追い込みmethodでがんばります)

そもそも、定期健康診断を実施するのは何のため?

改めて目的を確認し、法定項目の取得で目的を達成できるか考えていこうと思います。
こういう時に引用するのは厚生労働省のサイトからと決めているのですが、意外とズバリ記載されているページがなくて、サイト内にあった「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会 報告書」というPDFからの引用となりました(スクショ貼ります)。

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書

(特に生活習慣病のくだりとか)深掘りするとあっという間に樹海行きでまたゴリラ謝罪することになるので、端的に整理すると「今のままの働き方をしていたら重篤な疾患・症状になる可能性が高い人を発見して、適切な就業上の措置を行うため」に健康診断が実施されているものと笹川は理解しました(諸説あり…汗)。

では、「適切な就業上の措置」は法定項目だけでできるのか?

普通に考えると(普通ってなに?とかは今は持ち出さないでください 汗)、国がこのために健診やんなさい、これを確認するための必須項目はこれですよ(法定項目)を示しているのですから、基本的に法定項目だけで良いですよね!
あっさり結論でましたわ。(前回で出しとけよぅ)
なので、デフォルトは法定項目のみの取得で良いと笹川は思います。
※個人の見解です
ただ、法定項目の健診結果上「異常の所見」があった場合に改めて法定外項目の取得が必要(有効)なケースは出てくると思います。
その場合、一次健康診断の結果の本人控えや二次検査の結果を本人から提出していただくのであれば、基本的には法定外項目の取得に際し本人の同意が取れているものと考えられるでしょう。
※あらゆるケースにおいて「本人からの提出」=「本人の同意が取れている」とみなせることを保証している訳ではございません><

二次検査について、少し書いておきます

二次検査とは、健康診断実施後に結果に「異常な所見」がある方に推奨される「再検査」または「精密検査」のことになります。
産業保健職以外の方には再検査と精密検査はあまり区別されていない感があるので軽くご紹介しておきます。
厚労省公式の定義が見つからなかったので一般的な(と笹川が認識している)意味合いは下記になります。
【再検査】
「異常な所見」が一時的なものなのか、普段の状態で起こっているなものなのか確かめるためにする異常な所見があった項目の再検査(「血液一般」等でまとめられることもあります)
【精密検査】
「異常な所見」の原因が何にあるのか、治療が必要なのかを確認するためのさらに詳しい検査

要精密検査の場合は、基本できるだけ早く受診することが望ましいでしょう。
精密検査は健康診断を受診した医療機関では受けられないことも多いと思います。別の医療機関で受ける場合には健康診断を受診した医療機関からの紹介状をもらわないとスムーズに受診できなかったり余計な費用がかかったりする可能性があるので、精密検査の受診勧奨をする際にはアナウンス時に気を付けたいポイントですね。
要再検査の場合、以外と認識されていない気がするのですが、すぐに受診すると再検査の意義を果たさない可能性があるので、受診勧奨する上では注意が必要です。
(要再検査の場合、健診結果に再検査してほしい時期の目安が記載されていることも多いと思います)

「二次検査」とは別もの?「二次健康診断」

みんな大好き厚労省のサイトから「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」のPDFスクショを載せてみました。
めっちゃさりげなく「二次健康診断」の記載がタイムライン的に「健康診断の結果についての医師等からの意見聴取」の前にあり、マジか、二次検査が医師の意見聴取前がマストってムリゲーかよって思ったのですが、ここで記載のある「二次健康診断」は「労働者災害補償補保険法第26条2項第1号の規定に基づく二次健康診断」であって二次検査とイコールではないようで、ペーパーナース/ペーパー保健師の笹川はこの度初めてこの制度を認識しました。
うぅ、へなちょこ(T^T)

労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について

「労働者災害補償補保険法第26条2項第1号の規定に基づく二次健康診断」とは

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) 第二十六条

情報をまとめると、この法律の上記の部分は一次健康診断で脳血管疾患・心臓疾患の症状があった場合の二次健康診断給付条件を定めているものですが、厚労省から示されている事後措置としては医師の意見を聴取する前に一次健康診断の結果を確認して、該当者には上記で定められている二次健康診断も受診させ結果も提出させることが適当としている、ということのようです。
なお、「一次健康診断で脳血管疾患・心臓疾患の症状があった場合」は具体的には下記の模様。

厚生労働省サイトより「労災保険二次健康診断等給付

人事ご担当者様等でこれをやり切るのはなかなか大変ですよねー。
そんな皆さまに朗報です!Carelyのハイリスク者抽出機能を活用すれば上記条件に当てはまる方を一発抽出できます!
ご興味ある方はご連絡ください。

おしまい

最後まで読んでいただきありがとうございます!
特に健康診断周りをご担当されている人事・労務ご担当者様に対しお役に立つ情報を発信していけるよう精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします!

笹川(ささかわ)でした。


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