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事業者は従業員の健診結果をどこまで把握するのが良い?法定外項目は必要?

ご挨拶

iCAREの笹川です。ささ"かわ"です。濁りません。
ささがわって呼ばれたら歯ぐき出しちゃうかもしれません。
iCAREではクライアントの健康診断実施をサポートしたり、健診結果を電子データ化する部署にいます。
仕事をまじめにやっているのでそれ以外では基本おフザケしているのですが、ちょっと気の迷いでまじめなnote書いてみようと思ってます。くすっ。

今回考えたいこと

テーマがそうなのでそりゃそうだなのですが、考えたいことはズバリ「事業者は健診結果の法定外項目も取得した方が良い?」です。

人事の方で悩まれている方もいるのでは

法定外項目って何?

初見の方もいらっしゃるかもしれないので軽く説明を挟みますと、「法定外項目」という正式名称が存在する訳ではない(たぶん)のですが、「労働安全衛生法 第66条に基づき事業者に実施が義務付けられている健康診断の項目」を業界(なんの業界かは決して聞かないでください)では「法定項目」と呼んでいて、それ以外の項目を「法定外項目」と呼んでいるのです。
(もう少し細かく説明すると「問診項目」という扱いの難しいものがあるのですが、私が迷子になりそうなので割愛)

何で法定外項目を事業者が取得することについて考えているの?

なんか、たいへんだなぁと思ったんです。色々。
いや、そんなゴミみたいな見解をなんでわざわざ出してきた?って感じですよね申し訳ございませんちゃんと書きます。

法定外項目を事業者が取得するためには、従業員の同意が必要。でもこれが案外難しい!

そう、法定項目については法令上事業者が結果を把握する義務があるため同意を得ずに取得することができますが、法定外項目を取得する場合は従業員の同意を得る必要があるのです。
同意を得る方法については限定はされておらず、企業様によっては就業規則上に規定する等の方法で同意を得ている(注意:就業規則上に規定することが従業員の同意を得る方法として適切であることを保証していません)場合もあるでしょう。しかし、そうでない場合にいざ同意を取ろうとすると結構大変だと思います。特に海外の方だと「自分の健康情報が当たり前のように会社に把握されるなんて信じらんない!Why⁉」という感覚の方も多いのかなと思います。
そして、事業者が健康診断の結果を取得する方法として一定の割合を占めているのが医療機関から結果の法人控えを送ってもらう方法ですが、「この方だけは法定外項目を含めないで、他は法定外項目も全部発行して~」のような融通は利かない医療機関がほとんどです。全項目の発行を依頼していて同意されない方が現れた場合ピンチです。

本題。事業者が法定外項目を取得するメリットがあるか?

正直、ちょっと前までの私は「いやバリバリあるでしょ、就業判定とか面談する上で情報はあればあるほどいいでしょ!」って思っていました。
今もメリットゼロだなんて思っていませんが、でも実際どれほどのメリットがあるのか、ちゃんと考えたことなかったので、考えてみるために今note書いてます。(考えてから書けよぅ。)

まずは法定項目をおさらい

法定外項目取得のメリットを具体的に考えるにあたって、そもそも法定項目は何があるのかを置いておきます。
(飛ばし読んでください)

画像はCarelyの記事からもらいました

よくある法定外項目:協会けんぽ「一般健診」コースより

法定外項目の必要性を検討するにあたり、多くの企業が加入している健康保険である「協会けんぽ」こと「全国健康保険協会」のコースを見ていこうと思います。
協会けんぽが35歳以上の被保険者向けに用意している「一般健診」コースの検査項目のうち、数値もしくは定性で結果が出る項目は下記です。

そして、協会けんぽの補助を利用して受検できる数値もしくは定性以外で結果が出る法定外の検査は下記です(任意の検査を含みます)。

  • 胃部X線検査(いわゆるバリウム検査)

  • 胃部内視鏡検査(いわゆる胃カメラ検査)

  • 乳房X線検査(いわゆるマンモグラフィ)

  • 子宮頸部細胞診(いわゆる子宮頸がん検査)

ここまで書いてようやく気が付きました…

ゴメンナサイ立ち位置がおこがましかったです


申し訳ございませんでした

法定外項目の異常で考えられる病気等をまとめながら、自分のスペック的に「この項目が〇〇だから取得するとこんなメリットが~」とか語れる立場にないなって思って、ちょっと恥ずかしくなってます今。
でも今から全面的にリライトするのもつらいのでこのまままとめに入ります(メンタル…)。

まとめ

結局のところ、事業者が法定外項目を取得したほうが良いかは企業の(主に人事労務の方だったり所属する産業医・産業保健スタッフの方の)考え方であるという誰でも何も考えなくてもわかることを書いちゃうんですけど、深く考えもせずあるに越したことないよねと思っていた頃の自分よりは今マシだなと感じています(ポジティブで申し訳ございません)。
なお、健診結果から就業上の措置を検討する数値の基準については企業様により独自の基準がある場合がありますが、弊社の健康管理システムCarelyの就業判定機能では企業様ごとの基準値を設定でき、自動的に「要面談・有所見・所見なし」の3つに振り分けることができます。
効率化を検討されている企業様、ご連絡ください。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました!
今日も働くひとが健康でありますように。


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