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【タイ】会計で使う為替レート

タイ中央銀行もしくは、定められた商業銀行の平均レートを使用(国税法65条の2(5)より)

タイ中央銀行は、Bank Of Thailandの略でBOTと呼ばれている

レートはココで確認
https://www.bot.or.th/english/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx

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右側に該当する日付を入れてGOをクリック

タイの祝祭日はレートがでてこないので、休日前のレートを採用

債権は平均買いレート(中央)、債務は平均売りレート(右)
会計期末に評価替えが必要

タイは12月決算の会社が多いので12月末のレートだけは税務署がこのレートを使用しなさいと毎年明けに通達を出してくる。
このレートを見ると買いレートは中央のTransferではなく左のSight Billレートと何故か一致している。これは従うしかないので12月決算の場合は、期末外貨建て債券のレートが12月30日の左のレートを使用して法人税を計算することになる。
また12月決算ではない場合、税務署からレート通達はないものの、監査人判断によって左のレートが採用されていたのを見かけた事がある。

為替予約は規定がある ป68/2541


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