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【タイ】国税の罰金まとめ その3

タイ国税法に記載のある、印紙税に関する主な罰金額の決まりを抜粋

国税法第113条
・印紙を貼るべき日から90日以内の超過は本税の2倍か4バーツの大きいほう
・印紙を貼るべき日から90日以上の超過は本税の5倍か10バーツの大きいほう

国税法第114条
調査の過程で政府係官からの指摘に加え、通報された場合も含む
・国税法105および106条において領収書の未発行が発覚、本税の6倍か25バーツの大きいほう
・国税法105および106条において印紙税の未払いが発覚、本税の6倍か25バーツの大きいほう
・国税法105および106条において印紙税の不足が発覚、不足額の6倍か25バーツの大きいほう
・国税法105および106条において上記以外の不備が発覚、不足額の1倍か25バーツの大きいほう

国税法第124条
・納税や消印の義務を無視もしくは拒否、500バーツの罰金

国税法第125条
・租税回避目的で故意に少額に分けた場合、200バーツの罰金

国税法第126条
・故意に線を引いて消印し偽りの日付を記入、500バーツの罰金、禁錮3か月

国税法第127条
・記録を保管しない、受領書の発行請求に応じない、本来貼るべき印紙を貼らずに受領書を発行する、500バーツの罰金
・受領書が発行されなかったことにする、支払いを受けても領収書を発行しない、実際より少ない金額で受領書を発行する、500バーツの罰金、禁錮1か月

国税法第128条
・係官の調査を妨害、500バーツの罰金

国税法第129条
・印紙の偽造もしくは使用済み印紙の売買、5000バーツの罰金、禁錮3年

印紙税 ภาษีอาการแสตมป์ STAMP DUTY
罰金 ค่าปรับ FINE


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